【在宅サービス】要支援1、要支援2のかたが利用できる「介護予防サービス」
更新日 平成23年10月3日
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所介護
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具購入
- 介護予防住宅改修
介護予防訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
介護予防訪問看護
疾患などを抱えているかたについて、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。
介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションをします。
介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室が無い場合や、感染症などの理由から、その他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護をします。
介護予防居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。
介護予防通所介護
通所介護施設で食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、そのかたの目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティ)を提供します。
介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関などで、食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティ)を提供します。
介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
介護予防短期入所療養介護
老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
介護予防福祉用具貸与
福祉用具貸与の対象となる品目
- 手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)
- スロープ(取り付けに際し工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
次の品目は、原則としてご利用いただけません。
- 車いす、車いす付属品、特殊寝台(介護用ベッド)、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具・体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(吊り具の部分を除く)
特定介護予防福祉用具購入
排泄用具や入浴用いすなど貸与になじまない用具を購入した際、原則として、かかった費用(保険適用分)の9割を支給します。
特定介護予防福祉用具販売業者として都道府県の指定を受けた事業者から下記品目を購入した場合に限り支給されます。
限度額は年間(4月から翌年3月までの1年間)10万円(支給は9万円)です。
また、原則、同一期間内に同じ福祉用具を2回以上購入する事は出来ません。
福祉用具購入の原則は、利用者がいったん全額支払った後、申請により保険給付分(9割)の支払いを受ける「償還払い」制度です。
ただし、利用者がかかった費用の1割を事業者に支払い、残りの保険給付分(9割)を利用者の委任に基づき、区から直接、受領委任払い登録事業者へ支払う「受領委任払い」制度を利用することも可能です。(利用者が保険料の滞納により、給付制限を受けている場合を除く。)
福祉用具購入費の対象となる福祉用具の範囲
- 腰掛便座
- 次のいずれかに該当するものに限る
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座、バケツ等からなり移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
- 次のいずれかに該当するものに限る
- 特殊尿器
- 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又は介護者が容易に使用できるもの
- 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又は介護者が容易に使用できるもの
- 入浴補助用具
- 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定できるもの)
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽への出入りのため、浴槽の縁にかけて利用する台)
- 浴室内すのこ(浴室に置いて浴室の床段差の解消を図ることができるもの)
- 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
- 入浴用介助ベルト(身体に直接巻きつけて使用するもの)
- 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
- 簡易浴槽
- 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの(硬質の材質であっても使用しないときは立て掛けること等により収納できるものを含む)
- 移動用リフト吊り具
- 移動をするためのリフト用吊り具(身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの)
申請に必要な書類
- 支給申請書…区所定の様式
- 請求書…区所定の様式
- 領収書…本人氏名・金額・領収日が明記されているもの。レシートは不可。
- 購入した福祉用具のパンフレット等(形状・価格が掲載されているもの)
- 特注すのこの場合、設置後の写真
- 償還払いの場合、口座振替依頼書…区所定の様式(複写式)
- 受領委任払いの場合、販売価格のわかるもの(納品書・見積書等)
- 受領委任払いの場合、受領委任払いに係る委任状…区所定の様式
申請先
介護保険課給付グループ 電話:03-3981-1387
介護予防住宅改修
手すりの取り付けや床段差の解消などの住宅改修をした際、原則としてかかった費用(保険適用分)の9割を支給します。1住宅につき20万円(支給限度額は18万円)を上限額とし、改修前に区に申請して、必要と認められた部分のみ、支給の対象となります。
住宅改修の原則は、利用者がいったん全額支払った後、申請により保険給付分(9割)の支払いを受ける「償還払い」制度です。
ただし、利用者がかかった費用の1割を事業者に支払い、残りの保険給付分(9割)を利用者の委任に基づき、区から直接、受領委任払い登録事業者へ支払う「受領委任払い」制度を利用することも可能です。(利用者が保険料の滞納により給付制限を受けている場合を除く。)
住宅改修費支給の対象となる住宅改修の範囲
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
改修前に事前に提出していただく書類
- 支給申請書…区所定の様式
- 住宅改修理由書…区所定の様式、ケアマネジャー等が作成したもの
- 住宅所有者の承諾書…賃貸の場合のみ必要
- 工事見積り書
- 材料費、施行費、諸経費等を区分したもの
- 支給対象とならない工事を含めて実施する場合は、支給対象が明確に区分されたもの
- 平面図
- 住宅改修する箇所の写真…撮影日のわかるもの
- 受領委任払いの場合、受領委任払いに係る委任状…区所定の様式
改修後に提出していただく書類
- 請求書…区所定の様式
- 領収書…本人氏名・金額・領収日が明記されているもの、レシートは不可
- 完成後の状態が確認できる写真等…撮影日のわかるもの
- 償還払いの場合、口座振替依頼書…区所定の様式・複写式
留意事項
- 被保険者の住所地にある住宅であること。
- 被保険者の身体状況、住宅の状況等と照らし、必要と認められる改修であること。
- 1住宅につき上限額は20万円(支給額は18万円)ですが、引越した場合や要介護度が3段階以上重くなった場合は、再度支給が受けられる場合があります。(区にご相談ください。)
- 区が事前申請内容を審査し、「住宅改修確認書」を発送します。確認書が届く前に工事をしてしまった場合、保険給付はできません。
- 事前申請後に工事内容に変更があった場合、原則保険給付はできません。
申請先
詳細…介護保険課給付グループ 電話:03-3981-1387
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 給付グループ
電話:03-3981-1387 ファクス:03-3981-6208
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 3階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
