【在宅サービス】要介護1~5のかたが利用できる「介護サービス」
更新日 平成21年10月28日
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 訪問入浴介護
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
訪問看護
疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して療養上の世話や診療の補助をします。
訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションをします。
訪問入浴介護
介護士と看護師などが家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護をします。
居宅療養管理指導
医医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護師、保健師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
老人保健施設や病院などに短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
福祉用具貸与
車いすやベッド等の福祉用具が借りられます。
福祉用具貸与の対象となる品目
- 手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)
- スロープ(取り付けに際し工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
次の品目は、要支援1、要支援2、要介護1のかたは、原則としてご利用いただけません。
- 車いす、車いす付属品、特殊寝台(介護用ベッド)、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(吊り具の部分を除く)
福祉用具購入費の支給【貸付制度があります。ご相談ください。】
排泄用具や入浴用いすなど貸与になじまない用具の購入費を支給します。
特定福祉用具販売業者として都道府県の指定を受けた事業者から下記品目を購入した場合に限り支給されます。
この場合、本人が全額立替払いをした後、1割負担分を除いた9割分が払い戻されます。(償還払い制度)
支給限度額は年間(4月から翌年3月までの1年間)9万円です。また、同一期間内に同じ福祉用具を2回以上は購入する事は出来ません。
福祉用具購入費の対象となる福祉用具の範囲
- 腰掛便座
- 次のいずれかに該当するものに限る
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座、バケツ等からなり移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
- 次のいずれかに該当するものに限る
- 特殊尿器
- 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又は介護者が容易に使用できるもの
(平成21年度より、尿と便が自動的に吸引でき洗浄機能を有する自動排泄処理装置も給付対象)
- 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又は介護者が容易に使用できるもの
- 入浴補助用具
- 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽への出入りのため、浴槽の縁にかけて利用する台)
- 浴室内すのこ(浴室に置いて浴室の床段差の解消を図ることができるもの)
- 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の座面の高さを補うもの)
- 入浴用介助ベルト(平成21年度より給付対象)
- 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
- 簡易浴槽
- 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの(硬質の材質であっても使用しないときは立て掛けること等により収納できるものを含む)
- 移動用リフト吊り具
- 移動をするためのリフト用吊り具(身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの)
申請に必要な書類
- 支給申請書…区所定の様式
- 領収書…本人氏名・金額・領収日が明記されているもの。レシートは不可。
- 購入した福祉用具のパンフレット等
- 口座振替依頼書…区所定の様式(複写式)
- 印鑑
- 請求書…区所定の様式
申請先
介護保険課給付グループ 電話:03-3981-1387
住宅改修費の支給【貸付制度があります。ご相談ください。】
手すりの取り付けや床段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。1住宅につき支給限度18万円とします。
この場合、本人がいったん全額支払った後、1割負担分を除いた9割分が払い戻されます。(償還払い)
(注釈)改修前に申請し必要と認められた部分のみ支給の対象となります。
住宅改修費支給の対象となる住宅改修の範囲
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
- 住宅改修については、これまで屋内の工事に限られていましたが、玄関から道路までの通路等の工事も介護保険の対象になりました。
(注釈)通路等の段差の解消、滑りにくい舗装材へ変更、路盤の整備、通路における手すりの取り付け、引き戸の扉の取り替え等。
- 住宅改修については、これまで屋内の工事に限られていましたが、玄関から道路までの通路等の工事も介護保険の対象になりました。
改修前に事前に提出していただく書類
- 支給申請書…区所定の様式
- 住宅改修理由書…区所定の様式、ケアマネジャー等が作成したもの
- 住宅所有者の承諾書…賃貸の場合のみ必要
- 工事見積り書
- 材料費、施行費、諸経費等を区分したもの
- 支給対象とならない工事を含めて実施する場合は、支給対象が明確に区分されたもの
- 平面図
- 住宅改修する箇所の写真…撮影日のわかるもの
改修後に提出していただく書類
- 請求書…区所定の様式
- 工事費内訳書
- 口座振替依頼書…区所定の様式・複写式
- 領収書…本人氏名・金額・領収日が明記されているもの、レシートは不可
- 完成後の状態が確認できる写真等…撮影日のわかるもの
注意
- 原則1回。引越した場合や要介護度が3段階以上重くなった場合再度支給が受けられます。
- 被保険者の住所地にある住宅であること
- 被保険者の身体状況、住宅の状況等を照らし必要と認められる改修であること
申請先
詳細…介護保険課給付グループ 電話:03-3981-1387
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 給付グループ
電話:03-3981-1387 ファクス:03-3981-6208
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 3階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
