感染症届出基準・届出様式(医師・獣医師のかたへ)
更新日 平成22年8月20日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)第6条に定められた疾患については、診断した医師・獣医師に届出義務があります。(同法12条)
届出基準を満たす場合は、それぞれの疾患の届出様式をプリントアウトし、必要事項をご記入のうえ、池袋保健所あて電話およびファック送信してください。
感染症の新届出基準・届出様式が下記よりダウンロードできます。
(結核は、平成19年4月から感染症法に統合され、2類感染症となりました。)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康推進課
電話:03-3987-4172 ファクス:03-3987-4178
東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 4階
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