特定健診・特定保健指導について
更新日 平成21年4月1日
特定健診・特定保健指導
加入する医療保険者の実施する特定健診・特定保健指導を受診してください
国の医療制度改革の一環として「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に全面改正され、すべての医療保険者にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)対策を強力に推進することが定められました。これにより、「特定健康診査(以下「特定健診」という。)・特定保健指導」の実施が、各医療保険者に義務付けられました。
特定健診の特徴は、次の4点です。
- 対象となるかたは、加入している医療保険者が行なう健診を受けます。
対象者…40歳から74歳の医療保険加入者(被扶養者を含む)
健診の実施主体…医療保険者(区国民健康保険、国民健康保険組合、健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合など)
健診の詳細は、加入している医療保険者にご確認ください。 - 医療保険者が実施するため、継続した健康管理ができます。
健診結果は原則として医療保険者が保管し、健診後に行う生活習慣改善のための特定保健指導に活用します。
転職や転居で医療保険者が変わった場合、本人の希望により健診データーを次の保険者に移すことも可能です。 - メタボリックシンドロームを見つける新たな検査項目が加わります。
新しく加わった検査項目は、腹囲測定やLDLコレステロールなどです。 これらは、メタボリックシンドロームや心臓病、脳卒中などの危険因子を判定するのに効果的な項目です。
メタボリックシンドロームの原因となる内臓脂肪型肥満のかたは、生活習慣病のリスクが高いことがわかっています。そこで新しい健診は、腹囲測定等の項目が加わり、メタボリックシンドロームの該当者や予備群の発見を重視した健診となっています。 - 特定健診の結果からメタボリックシンドロームの該当者と予備群に特定保健指導を実施します。
特定健診結果に応じて、そのかたの健康状態に合った生活習慣改善のためのサポートを専門家(医師、保健師、管理栄養士など)から受けられます。
食生活や運動方法などについて、各人のライフスタイルに合った目標を立て生活習慣を見直すアドバイスを、個別面接や電話、メールなどさまざまな方法で行なっていきます。
メタボリックシンドロームとは
メタボリックシンドロームとは、内臓肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常という危険因子を2つ以上持っている状態をいいます。メタボリックシンドロームの状態になると動脈硬化が進み、心臓病や脳卒中などの循環器病や糖尿病の合併症等の発病につながりやすくなります。特定健診・特定保健指導を皆様の健康づくりにお役立てください。
特定健診
詳細については、下記リンクをご覧ください。
特定保健指導
豊島区国民健康保険加入者の特定保健指導は下記リンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域保健課 保健事業係
電話:03-3987-4660 ファクス:03-3987-4110
郵便番号:170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
