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被用者保険加入者の特定健診・特定保健指導

更新日 平成21年3月25日

被用者保険などに加入しているかたの特定健診・特定保健指導

特定健診・特定保健指導は各医療保険者が実施します

 国民健康保険以外の被用者医療保険(組合健保、政府管掌健康保険、共済組合、組合国保など)に加入しているかたは、各医療保険者が実施する特定健診や特定保健指導を受けることとなりました。特定健診結果や特定保健指導の内容・成果は、医療保険者が保管し加入者の健康管理に役立てます。

 また、加入者本人だけでなくその被扶養者も、各医療保険者が実施する特定健診・特定保健指導の対象となります。詳しい内容や受診場所などは、加入している医療保険者に直接お問い合わせください。

特定健診の集合契約

 被用者保険の被扶養者のかたが身近な区内の医療機関で健診を受けるために、豊島区医師会と各被用者保険の代表保険者が、実施方法や内容について検討し、契約を締結しました。(この契約方法を特定健診の集合契約といいます。)
 そのため、被用者保険の被扶養者は、区内の身近な医療機関で特定健診を受けられる場合があります。
 集合契約に参加している医療保険者の場合には、詳しい内容が決定した後に、対象者にお知らせが届く予定です。集合契約に参加しているかどうか、および集合契約の詳しい内容につきましては、各医療保険者に直接お問い合わせください。

がん検診など各種検診

  各種がん(胃がん、大腸がん、子宮頚部がん、乳がん、肺がん)検診、緊急肝炎ウイルス検査、骨粗しょう症検診、歯周疾患検診は、これまで通り区が実施します。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域保健課 保健事業係
電話:03-3987-4660 ファクス:03-3987-4110
郵便番号:170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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