国民健康保険特定保健指導
更新日 平成22年3月25日
国民健康保険加入のかたの特定保健指導は区が実施します
メタボリックシンドロームのリスクに応じて、生活習慣を見直していただく特定保健指導を実施します。特定健診の結果、受診者を3つのグループに分け(情報提供レベル・動機づけ支援レベル・積極的支援レベル)、生活習慣病の発病が疑われる「動機づけ支援レベル」と「積極的支援レベル」のかたに関しては、自らの生活習慣の改善に向けた取り組みができるように、面接や通信(電話や手紙、メール等)を取り入れた継続的な支援(特定保健指導)を行ないます。
ただし現在、糖尿病・脂質異常症・高血圧症などで、内服をしているかたは対象外です。
対象者
対象者については国で基準が定められています。詳細は、下記リンクをご覧下さい。
期間
特定健診結果到着後、約1か月で開始となります。特定保健指導の開始から6か月後に評価を行ないます。
実施までの流れ
特定保健指導の対象となったかたには、区より特定保健指導の案内(利用券・ご案内・事業者パンフレット等)を郵送します。特定保健指導事業者を変更したい場合や、特定保健指導を希望されない場合には、ご案内についているはがきにその旨を記入し区へ返送してください。
特定保健指導事業者が決定した時点で、事業者から対象者に電話又は郵送での連絡が入ります。その後、生活習慣を見直すための特定保健指導を開始します。土曜日や夜間のコース、通信や面接を取り入れたコースも設定しています。
内容

保健師や管理栄養士など専門スタッフが特定保健指導を実施します。生活習慣を改善するために、具体的に自分でできる食事や運動の行動目標を設定し、日常実施したことを記録したダイアリーなどをもとに専門スタッフのアドバイスを受けます。面接や通信(電話や手紙、メール)、グループ学習など利用しやすい特定保健指導の方法を選択できます。
特定保健指導開始から6か月後に、生活習慣が改善されているかどうかの評価を行います。最終的には、指導期間が終了しても、自ら継続できるようになることが目標です。生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームの予防と改善を心掛けましょう。
費用
無料
特定保健指導を担当する事業者・場所
区内をJR埼京線で東西2地区に分けて、下記の特定保健指導事業者に委託します。対象者は原則として居住する地区を担当する事業者の特定保健指導を受けることになりますが、別の地区の事業者を希望する場合は、上記の方法(実施までの流れをご覧ください)で変更することができます。
| 担当事業者 | 担当地域 | 実施場所 |
|---|---|---|
| 医療法人財団 豊島健康診査センター |
東部 (駒込・巣鴨・西巣鴨・北大塚・南大塚・上池袋・東池袋・南池袋・雑司が谷・高田・目白1、2丁目) |
豊島健康診査センター |
| 株式会社保健教育センター | 西部 (池袋本町・池袋・西池袋・目白3~5丁目・千川・高松・要町・千早・長崎・南長崎) |
長崎健康相談所、 |
関連情報
PDFファイルをご覧いただくためにはアドビリーダーが必要です。
ご利用にあたっては、アドビシステムズ社が無償配布する「アドビリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでないかたはアドビのサイトへアクセスし、ダウンロード、インストールをしてからご利用ください。【アドビリーダーのダウンロードサイト(新しいウィンドウで開きます)】
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域保健課 保健事業係
電話:03-3987-4660 ファクス:03-3987-4110
郵便番号:170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
