栄養成分表示について
更新日 平成20年9月30日
栄養表示基準とは?
栄養表示基準は、一般の消費者に販売する加工食品(生鮮食品は除くが、鶏卵は含む。)に、日本語で栄養成分、熱量に関する表示(以下「栄養表示」とする。)をする場合に適用される基準です(健康増進法第31条)。
(注釈)平成13年4月1日に創設された「保健機能食品(栄養機能食品)」についても、この基準が適用されます。
なぜ、栄養表示基準ができたのでしょうか?
食生活が豊かになり、高血圧や肥満などの生活習慣病が増加している現在、食を通じた健康づくりへの関心が非常に高まってきています。このような消費者ニーズを反映して、店頭には栄養成分を表示した食品が急速に増えてきました。
しかし、表示の仕方が様々であるため、表示のあいまいさや表示内容を疑問視する消費者の声や、せっかくの表示が理解されないといったメーカー側からの声があります。
そこで、消費者の健康づくりに資するような食品の選択を支援する観点から、栄養表示基準が導入されることになりました。この制度は食品の栄養表示に一定のルール化が図られ、消費者が食品を選択するうえでの適切な情報を提供することが出来るようになりました。
栄養表示基準に従った表示をしていない商品が多く出回っていますが、このような商品をみつけた場合はどうすればよいのですか?
栄養表示基準に適合しない食品があるかどうかは、国・都道府県・政令市・特別区の衛生主管部局や保健所の食品衛生監視員が収去検査などにより随時チェックすることとなっていますが、このような商品をみつけたり、相談や問合せについては保健所へ。
詳しい内容については、東京都福祉保健局健康安全部健康安全課のホームページをご覧ください。
- 食品の栄養成分表示のページ(製造業者向け)
- 保健機能食品(特定保健用食品)について
- 保健機能食品(栄養機能食品)について
- 食品の栄養表示ってどう使うの?など
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康推進課 健康係(栄養)
電話:03-3987-4361 ファクス:03-3987-4178
東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 4階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
