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障害のある高齢者のかたの障害者控除について

更新日 平成20年10月3日

 65歳以上で、一定の障害状態にあるかたには、身体障害者手帳や愛の手帳等の手帳を所持していなくても、所得税・住民税の障害者控除が受けられる制度があります。

障害者控除が受けられるかたは、次の状態で所定の認定基準を満たしているかたです。
(11月からは、その状態が確認できれば5年前まで遡って認定します)

  1. 知的障害者に準じる状態であるかた
  2. 身体障害者に準じる状態であるかた
  3. 6か月以上寝たきりの状態にあるかた

(注意) 控除を受けるには、所得の申告の際に「障害者控除対象者認定書」が必要となります。くわしくは、担当係まで、お問合せください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢者福祉課 地域ケア推進係
電話:03-3981-1983 ファクス:03-3981-1404 東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 4階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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