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区域外就学許可基準

更新日 平成24年1月23日

別表1(第3条関係)許可基準

通則

区域外就学による児童・生徒の通学方法は、身体的な事情その他やむを得ない事情がある場合を除くほか、原則として徒歩とする。

許可事由 基準 必要書類(確認方法)
身体的事情 身体障害、病虚弱、慢性疾患などにより、通学距離上、最短距離の区内の学校に通学させる必要がある場合、また、長期の通院治療のため病院の最寄りの学校へ通学する必要がある場合。
  1. 医師の診断書、障害手帳の写し等障害の程度、身体の状況等が確認できるもの
  2. 世帯全員の記載のある住民票
家庭の事情
(保護者の勤務地)
次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
  1. 小学校第1学年から第3学年までの児童の保護者が経営する区内店舗、その他事業所・区内の勤務先(以下「店舗」という)での就業時刻が夜間におよび、世帯の生活圏が区内にあるため、児童への適切な監護を行うため店舗の近くの小学校に通学させる必要があると認めた場合。
  2. 通学時間がおおむね30分程度で、特に児童の負担が生じないと認められるとき。
  1. 営業許可証、勤務証明書等事実を証明するもの
  2. 世帯全員の記載のある住民票
家庭の事情
(保護者の共働き、又は、ひとり親家庭)
次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
  1. 小学校第1学年から第3学年までの児童の保護者が共働き又はひとり親家庭で、保護者の就業時刻が夜間におよび、下校後又は学童クラブ終了後、区内の祖父母等親戚が一時保護し、児童への適切な監護を行うために祖父母等親戚宅の近くの小学校に通学させる必要があると認められる場合。
  2. 通学時間がおおむね30分程度で、特に児童の負担が生じないと認められるとき。
  1. 営業許可証、勤務証明書等事実を証明するもの
  2. 祖父母等児童を保護する者の誓約書
  3. 世帯全員の記載のある住民票
区内転入予定 おおむね3ヶ月以内又は1学期以内に区内への転入が相当程度確実に予定されている場合で、学年又は学期の当初から転入予定先の指定校に通学することが望ましいと認められるとき。
  1. 売買(賃貸)契約書、建築確認書の写し等転入予定先、転居予定日(家屋等引渡し日)が確認できるもの
  2. 世帯全員の記載のある住民票
隣接区へ転出 次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
  1. 区立学校在学中に豊島区隣接区へ転出し、住所地の指定校に通学することが児童・生徒にとって負担となる場合で、区内の学校に通学させる必要があると認められるとき。
  2. 転出先が区境からおおむね1キロメートルの範囲内で、通学時間がおおむね20分程度で、特に児童・生徒の負担が生じないと認められるとき。
世帯全員の記載のある住民票
隣接区以外へ転出 次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
  1. 小学校第6学年の児童又は中学校第3学年の生徒が、区立学校在学中に豊島区隣接区以外へ転出し、現に在籍する学校に卒業するまで引き続き通学させることが望ましいと認められる場合。
  2. 通学時間がおおむね1時間程度で、特に児童・生徒の負担が生じないと認められるとき。
世帯全員の記載のある住民票

卒業小学校の学区域中学校への就学
(中学校のみ)

次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
  1. 豊島区立の卒業小学校の学区域の中学校への入学を希望する場合。
  2. 住所地が区境からおおむね1キロメートルの範囲内で、通学時間がおおむね20分程度で、特に生徒の負担が生じないと認められるとき。
世帯全員の記載のある住民票
兄弟姉妹 次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
  1. 兄姉が区立学校在学中に豊島区隣接区への転出を事由とする正規の区域外就学の許可を得ている場合で、弟妹を兄姉が現に在学する学校と同一の学校に入学させることを希望する場合(兄姉が最終学年で弟妹が翌年度の新入学予定者である場合を除く。)
  2. 住所地が区境からおおむね1キロメートルの範囲内で、通学時間がおおむね20分程度で、特に児童・生徒の負担が生じないと認められるとき。
世帯全員の記載のある住民票
上記に掲げるもののほか、区域外就学することにより特に児童・生徒の負担が生じないと認められる場合であって区内の学校に通学させる必要があると教育委員会が認めるとき。
  1. 世帯全員の記載のある住民票
  2. 教育委員会が必要と認める書類

 

別表2(第5条関係)許可の例外

    1.学級編成上の理由
       学校施設や学校運営に支障が生じると判断される場合
    2.隣接校選択制上の理由
       隣接校選択制の抽選を実施した学校
    3.教育指導上の理由
        教育指導上、希望校の受け入れが適切でないと判断される場合

このページに関するお問い合わせ

教育総務部 学校運営課 学事係
電話:03-3981-1174
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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