区域外就学許可基準
更新日 平成24年1月23日
別表1(第3条関係)許可基準
通則
区域外就学による児童・生徒の通学方法は、身体的な事情その他やむを得ない事情がある場合を除くほか、原則として徒歩とする。
| 許可事由 | 基準 | 必要書類(確認方法) |
|---|---|---|
| 身体的事情 | 身体障害、病虚弱、慢性疾患などにより、通学距離上、最短距離の区内の学校に通学させる必要がある場合、また、長期の通院治療のため病院の最寄りの学校へ通学する必要がある場合。 |
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| 家庭の事情 (保護者の勤務地) |
次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
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| 家庭の事情 (保護者の共働き、又は、ひとり親家庭) |
次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
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| 区内転入予定 | おおむね3ヶ月以内又は1学期以内に区内への転入が相当程度確実に予定されている場合で、学年又は学期の当初から転入予定先の指定校に通学することが望ましいと認められるとき。 |
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| 隣接区へ転出 | 次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
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世帯全員の記載のある住民票 |
| 隣接区以外へ転出 | 次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
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世帯全員の記載のある住民票 |
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卒業小学校の学区域中学校への就学 |
次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
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世帯全員の記載のある住民票 |
| 兄弟姉妹 | 次に掲げるいずれにも該当する場合であること。
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世帯全員の記載のある住民票 |
| 上記に掲げるもののほか、区域外就学することにより特に児童・生徒の負担が生じないと認められる場合であって区内の学校に通学させる必要があると教育委員会が認めるとき。 |
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別表2(第5条関係)許可の例外
1.学級編成上の理由
学校施設や学校運営に支障が生じると判断される場合
2.隣接校選択制上の理由
隣接校選択制の抽選を実施した学校
3.教育指導上の理由
教育指導上、希望校の受け入れが適切でないと判断される場合
このページに関するお問い合わせ
教育総務部 学校運営課 学事係
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