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豊島区就学援助費支給要綱

更新日 平成22年2月18日

豊島区就学援助費支給要綱

(平成12年4月3日教育長決裁)

(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって義務教育を受けることが困難な児童・生徒の保護者等に対して、豊島区が就学に必要な経費(以下「援助費」という。)を支給し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(受給資格)
第2条 援助費の支給を受けることができる者は、豊島区に住所を有し、豊島区立の小学校若しくは中学校又は豊島区以外の国・公立の小学校若しくは中学校に在籍している児童・生徒の保護者(生徒が成年者の場合は、当該生徒)であり、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項による教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 豊島区教育長(以下「教育長」という。)が別表1の認定基準に基づき、要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者(以下「準要保護者」という。)

(援助費目等)
第3条 教育長は、別表2に規定する費目、支給額、支給時期及び対象学年について援助を行う。
2 援助費目ごとの支給額は、予算の範囲内において、教育長が定める額とする。

(申請)
第4条 援助費の支給を受けようとする者は、毎年度、就学援助費申請書に必要事項を記入し、教育長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、児童・生徒と生計を一にする世帯全員の前年の所得額が算定できる資料等、必要書類を添付しなければならない。

(認定)
第5条 教育長は、前条の申請があったときは、審査のうえ援助費の受給資格の認定を行うとともに、その結果を申請者に対して通知する。
2 前項の認定を行う日は、当該年度当初の申請にあっては、当該年度の4月1日とする。ただし、年度の途中の申請にあっては、原則として申請書を受理した月の初日とする。
3 豊島区に転入し、かつ豊島区立小学校若しくは中学校に転入学した者の保護者の申請については、転入学した日に認定を行なうものとする。なお、豊島区に転入し、かつ豊島区以外の国・公立の小学校若しくは中学校に在籍している者の保護者等の申請については、区域外就学協議書を受理した後、転入日に遡って認定を行うものとする。ただし、認定を行う日より一か月以上経過した日に申請書を受理した場合は、年度途中の認定の例による。

(援助費の支給方法)
第6条 教育長は、前条の規定により受給資格があると認定された者(以下「受給者」という)の指定した金融機関の預金口座に、援助費を直接口座振替により支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、請求、受領、精算及び返納について受給者の委任を受けた学校長及び教育委員会事務局学校運営課長に交付することができる。

(状況変更等の届出)
第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく教育長に届け出なければならない。
(1) 保護者の住所または氏名に変更があったとき。
(2) 生活保護法に基づく保護の開始または廃止があったとき。
(3) 前2号に掲げるものの他、就学援助費申請書の記載内容に変更があったとき。

(認定の取消し)
第8条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合、受給資格としての認定を取り消し、又は援助費の支給の一部若しくは全部を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 不正の手段により援助費の支給を受けたとき。

(援助費の返還)
第9条 教育長は、受給者が援助費の支給を受けた後、前条の規定により援助費の支給を取り消したときまたは当該児童・生徒の長期欠席、行事不参加等により援助費を使用しなかったときはこれを返還させることができる。

   (附則)
  1 この要綱は、平成12年4月3日から施行する。
  2 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
  3 この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
  4 この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
  5 この要綱は、平成20年8月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

  


別表1

準要保護認定基準

 つぎの各号のいずれかに該当する者を「準要保護者」とする。ただし、第1号から第5号については、前年度又は当該年度において当該各号の措置を受けた者とする。
1 生活保護法に定める教育扶助の廃止又は停止の措置を受けた者
2 地方税法に基づく個人の事業税の減免、区市町村税の非課税・減免又は固定資産税の減免された者
3 国民年金法第89条および90条に基づく国民年金の保険料を減免された者
4 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免または徴収を猶予された者
5 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けた者
6 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けた者
7 児童生徒が属する世帯の前年の所得額(給与所得控除後又は必要経費控除後の金額)が、生活保護法第8条の規定に準拠して、次の算式により算定した額未満である者。ただし、資産を形成するうえで一時的に所得額が低下した状態にある者等準要保護者として認定することが著しく不適当と認めるものを除く。
[生活扶助(1類、2類)+期末一時扶助+教育扶助]×1.2+住宅扶助(1.3倍認定額 + 母子加算
(注釈) 生活保護基準額は、前年12月末日現在を使用し、所得額については月額に直して当該年度の認定を行う。
8 特別の事情により、現年度において生活の困窮をきたしている者

このページに関するお問い合わせ

教育総務部 学校運営課 学事係
電話:03-3981-1174
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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