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日常生活にお困りのかた 家事援助事業

更新日 平成20年9月30日

 児童育成手当の支給要件を満たしているひとり親家庭等で、親や子どもの一時的な病気、冠婚葬祭への出席、ひとり親になった直後等の事情で、日常の家事に困った場合、ヘルパー派遣を内容とする家事援助制度を無料で利用することができます。

援助の内容

  • 住居の掃除および室内の整理
  • 衣類の洗濯およびつくろい
  • 食事の用意
  • 育児(子どもが病気の場合を除く)
  • その他、必要な家事

【注意1】育児の場合、次のような症状がみられるなど、児童の症状が安定しないときは利用できません。

  • インフルエンザ・下痢等、日常にかかる疾病で、発熱があり、まだ症状が安定しないとき。
  • はしか、水痘、風疹、結膜炎、おたふくかぜ、結核などの伝染性疾患で、症状が回復期にないとき。
  • やけど、骨折などの外傷的疾患の症状が回復期にないとき。
  • 発熱や痛みを伴い、医師の診断が必要と認められるとき。

【注意2】児童の医療機関受診の際の同行や、投薬、薬の受け取り等はできません。ただし、親が病気の場合のみ、親の通院介助、病院との連絡、薬の受け取りを行います。

利用できる時間

 午前7時から午後7時までの間で、1回2時間以上、1日8時間以内。
 (1日を2回に分けて、時間をずらして利用することもできます。)

対象

 次の要件をすべて満たしているかたが対象

  1. 本人以外に育児や家事を行うかたがいない
  2. 誰にも家事を頼めず、困っている
  3. ひとり親等で、小学生以下の児童がいる
  4. 児童育成手当の受給資格要件を満たしている

申請手続きに必要なもの

【児童育成手当を受けているかた】

  • 書類の提出は不要です。

【児童育成手当を受けていないかた】

  • 戸籍謄本
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • その他、所得証明書等の提出をお願いすることがあります

申請手続きの方法

  1. 子育て支援課児童給付係の窓口で申請をします。
    (病気など緊急の場合は、電話でご連絡ください。)
    児童給付係 電話番号:03-3981-1417、または 03-3981-1437
  2. 利用が決定すると「家事援助券」を交付します。
  3. ご自分で事業者に連絡を取り、援助を受けたい日、時間帯、自宅までの道順などを打ち合せのうえ、ご利用ください。
  4. 「家事援助券」は、住所・氏名記入、押印のうえ、利用の際に事業者にお渡しください。
     (注釈)ヘルパーへの謝礼は、一切必要ありません。

利用された後に

 申請理由を確認できる書類の写しを、子育て支援課児童給付係に送付してください。

書類の例
診察券の写し、薬袋の写し、薬の領収書、葬儀の会葬お礼、結婚式招待状、法要の通知など (注釈)診断書等の提出をお願いすることがあります。

郵送先
郵便番号:170-8422 豊島区東池袋1-18-1 子育て支援課 児童給付係 あて

関連情報

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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