資格取得を目指す母子家庭のかた 母子家庭自立支援給付金事業
更新日 平成21年6月11日
資格取得をめざす母子家庭のかたに…
区内に住所を有し、児童扶養手当を受給している、または同様の所得水準にある母子家庭の母に対し、就労及び経済的自立を促進するため給付金等を支給します。
母子家庭自立支援教育訓練給付金
[対象となるかた] 次のすべての要件を満たすかた
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のないこと
- 就業経験、技能・資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練を受けることが就職のために必要であると認められること
- 原則として、過去に訓練給付金を受給していないこと
[対象となる講座] 雇用保険制度の教育訓練給付対象の指定教育訓練講座など
(注釈)「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」は、ハローワークで閲覧できます。また、中央職業能力開発協会のホームページからも検索できます。
[支給額] 本人が支払った費用の20%(4,000円以上で10万円を限度)
[手続き] 受講前に講座指定の手続きが必要となります。
母子家庭高等技能訓練促進費等
[対象となるかた] 次のすべての要件を満たすかた
- 修業年限2年以上の養成機関において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
- 原則として、過去に訓練促進費を受給していないこと
[対象となる資格]
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 保健師
- 助産師
- 理容師
- 美容師
[支給内容]
1.修業期間する期間の一定期間に対し、高等技能訓練促進費を支給します。
2.平成20年度から養成期間に受講している方には、課程を終了後、入学支援修了一時金を支給します。
[手続き] 事前相談が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子ども家庭・女性相談係
電話:03-3981-2119
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
