ひとり親家庭等医療費助成
更新日 平成24年1月5日
母子・父子家庭等のかたに医療証(マル親医療証)を交付し、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金の全部または一部を助成する制度です。ただし、保険のきかない診療等には助成できません。
対象
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているかた及び、その児童。
- 父母が離婚
- 父または母が死亡
- 父または母が生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)
- 父または母に重度の障害がある(身障手帳1~2級程度または重度の精神障害)
下記の場合は対象となりません。
- 所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
- 国民健康保険または社会保険等に未加入の場合
- 生活保護を受けている場合
- 児童が児童福祉施設に入所して、健康保険の適用を受けていない場合
- 児童が里親等に委託されている場合
- 外国籍のかたで、在留資格が短期滞在や興行、または在留資格等がない場合
助成の内容
保険診療の自己負担分の全部または一部を助成します。
資格の開始日は、原則として申請を受理した日からとなります。
本人または扶養義務者のかたが、住民税を課税されている場合
<外来の場合>
医療費の1割を負担していただきます。
負担額の上限は、1か月あたり、12,000円です。
この額を超える部分は全額を助成します。
<入院の場合>
医療費の1割のほか、食事療養標準負担額(1回260円)または生活療養標準負担額を負担していただきます。
負担額の上限は、1か月あたり、44,400円です。
この額を超える部分は全額を助成します。
本人および扶養義務者のかた全員が、住民税非課税の場合
<外来の場合>
自己負担はありません。全額、助成します。
<入院の場合>
食事療養標準負担額(1回260円)または生活療養標準負担額を負担していただきます。
申請の方法
子育て支援課児童給付係(区役所本庁舎2階)の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。
申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本(請求者および児童のもの)
- 請求者または、児童が外国籍の場合は、外国人登録原票記載事項証明書(請求者・児童ともに必要です)
- 平成23年1月2日以降に豊島区に転入されたかたは、平成23年度所得証明書(課税・非課税、扶養親族の有無、人数、控除項目、金額 が記入してあるもの。)
- 源泉徴収票は取り扱いできません。
- 健康保険証(請求者および児童のもの)
- 父または母の障害を事由として申請をする場合は、父または母の身体障害者手帳または所定の診断書
【注意】請求者の状況により、別途書類を提出していただく場合があります。
助成を受ける方法
東京都内の医療機関で受診する場合
医療機関の窓口で「健康保険証」と「マル親医療証」を提示してください。
東京都外や医療証を扱わない医療機関で受診する場合
まず、保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。
後日、子育て支援課児童給付係に「現金給付申請」をして、助成を受けてください。
現金給付申請の方法
東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を使用しないで受診した場合等で、自己負担分を支払った場合は、子育て支援課児童給付係の窓口に助成分の請求をしてください。
【申請に必要なもの】
- 医療費を支払った領収書原本(受診者氏名、診療および領収年月日、保険点数、自己負担額の記載されたもの)
- 印鑑
- マル親医療証
- 健康保険証
- 振込口座の確認できるもの(マル親医療証の保護者名義のもの)
- ネット銀行等、一部取り扱いできない銀行があります。
- ご不明の場合は、お問い合わせください。
【注意】次の場合の手続き方法については、事前にお問合せください。
- 健康保険証を提示しないで、全額(10割)の医療費を支払った場合
- 補装具の費用を支払った場合
- 高額療養費制度が適用された場合、または付加給付を受けた場合
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
