保護者の入院などで子どもを数日間預けたいとき 子どもショートステイ事業
更新日 平成20年7月25日
保護者が疾病等により、一時的に児童を養育することが困難になった場合に、保護者に代わって施設(東京都石神井学園)や区内協力家庭で養育します。
対象児童
区内に住所のある、2歳以上で12歳以下の児童。ただし、12歳の児童が利用できるのは、12歳に達した日以後、最初の3月31日までです。
養育の要件
- 保護者が、疾病・出産またはけが等により入院や加療、療養を要する場合
- 保護者が、同居の親族等の疾病等により看護または介護に従事する場合
- 保護者が、事故または災害にあった場合
利用金額
1泊2日(24時間以内)で、6,000円。
以降、一日(24時間)増えるごとに、3,000円加算されます。(例:2泊3日で、9,000円)
ご注意
- 利用は1回につき、原則2泊3日までです。
- 年度内で、6泊が限度です。
- 生活保護や住民税非課税の世帯のかたは助成制度がありますので、お問合せください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子育て事業係
電話:03-3981-2109
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
