このページのトップ
  • トップページへ
  • 生活ガイドへ
  • 文化・観光へ
  • 公共施設案内へ
  • 区政情報へ

現在の位置: トップページ生活ガイド子育て・教育保育園・認証保育所・保育ママ › 保育園への入園について


ここから本文です

保育園への入園について

更新日 平成24年1月31日

保育園とは

保護者が就労や病気などのため、家庭で乳幼児の保育をできないときに、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。

入園申し込みができるのは

 豊島区に住んでいて、保護者に次のような事情があり、同居の親族その他のかたもお子さんを保育できない場合です。

  1. 保護者が仕事をしている場合
  2. 保護者が出産をする場合
    (入園期間は出産予定月及びその前後各2か月の最長5か月以内)
  3. 保護者に病気や心身の障害がある場合
  4. 保護者が病人や心身障害者の世話をしている場合
  5. その他、明らかに保育にあたることができない場合

(注釈)父母が育児休業を取得している期間は、新規入園・転園はできません。
(注釈)豊島区外のかたが豊島区内保育園への入園を希望される場合、お住まいの区市町村が申込み・相談窓口となります。なお、入園申込みには一定の制限があります。

平成24年度・在籍クラス年齢表

クラス 児童生年月日
5歳児 平成18年4月2日から平成19年4月1日
4歳児 平成19年4月2日から平成20年4月1日
3歳児 平成20年4月2日から平成21年4月1日
2歳児 平成21年4月2日から平成22年4月1日
1歳児 平成22年4月2日から平成23年4月1日
0歳児 平成23年4月2日以降

入園までの流れ

  1. 入園申し込み
     保育園の所在地・保育内容を検討して希望園を決めてください。
     入園したい月の前月15日(その日が土曜・日曜・国民の祝日の場合は直前の開庁日)までに申し込みをしてください(2月・3月・4月入園の申し込みは別日程です)。
  2. 調査
     保育にあたることができない状況を担当者が調査します。
     電話や訪問によりお話を伺うこともありますので、ご協力ください。
  3. 欠員あり
     欠員がなければ、空きが出るまでお待ちいただくことになります。
  4. 入園選考会議(毎月20日頃)
     申し込み者が欠員を上回る場合は、保育に欠ける程度の高いかたから入園の内定をします。
  5. 入園内定
     入園内定者へは入園係または保育園から電話で連絡します。 
  6. 面接・健康診断(毎月下旬)
     入園内定園で、集団保育が可能かどうか面接・健康診断を行ないます。
  7. 入園決定から通園開始まで
     集団保育可能なお子さんは、翌月1日から通園できます。
     入園係から「入所承諾書」等を送付します。
     入園当初は、保育園に無理なくなじめるように短い保育時間からスタートします。
     
  • 入園できないかたには、申込有効期間中最初の選考の後、1度だけ「保留通知」を郵送してお知らせします。
  • 入園が内定しても、面接、健康診断の結果により、集団保育に適さないと判断されたときは、入園承諾できない場合があります。
  • 事実と違う申し立てをした場合には、入園を取り消すことがあります。
  • 必要書類がそろっていない場合は、選考会議にかけることができません。

申し込みに必要な書類

  1. 「保育所入所申込書」
  2. 「家庭の状況」
  3. 「入園(転園)に関する確認票」
  4. 延長保育希望者は「延長保育申込書兼延長保育料免除申請書」
  5. 保護者のかたがお子さんの保育にあたれない状況を証明する書類
    (ご両親とも、それぞれ該当する書類を提出してください)
保護者の状況 提出する書類
(1)働いている場合 就労(予定)証明書
(2)延長保育を希望する場合 延長保育用勤務証明書
(3)病気や心身の障害がある場合 診断書・障害者手帳等
(4)病人や心身障害者の看護・介護にあたっている場合 病人や心身障害者の診断書・介護被保険者証の写し、ケアプランの写し又は介護状況申告書、障害者手帳の写し等
(5)出産する場合 母子健康手帳(出産予定日がわかるページ)コピー
(6)大学等に通学している場合(趣味の講座・カルチャーセンター等は除く) 在学証明書・時間割・授業料払込の領収書等

(注釈)同一敷地内居住親族(65歳未満)がいる場合は、そのかたが保育にあたれない状況を証明する書類も必要です(同居親族用勤務証明書等)。

  1. 税額を証明する書類
     両親、同居の祖父母等扶養義務のあるかた全員分の該当書類を提出してください。

 【1】所得税を証明する書類

収入の形態 提出する書類
(1)確定申告をされたかた 「平成23年分確定申告書(控)」のコピー
(2)給与所得者で確定申告をしないかた 「平成23年分所得税源泉徴収票」のコピー
(3)「所得税源泉徴収票」も「確定申告書(控)」も提出できないかた 「平成23年度住民税申告書(控)」のコピー、または「年間収入申告書」
(4)海外赴任のかた 円に換算した支払証明書

 【2】住民税を証明する書類
 「平成23年度住民税課税証明書」または、「平成23年度住民税納税通知書」
 (ただし、平成23年分所得税が課税されているかたと、平成23年1月1日に豊島区に住民登録があり平成23年度住民税申告済みのかたは原則として必要ありません)

  1. 外国籍のかた
     在留資格を確認させていただきます(就労理由での申込みには、就労可能なビザ、あるいは「資格外活動許可書」が必要です)。
       

     次の申請書は、ダウンロードできます。

入園期間

 保護者の方がお子さんの保育にあたれない事情により、決まります。

保護者の状況入園期間
(1)働いている場合
(2)病気や心身の障害がある場合
(3)病人や心身障害者の看護・介護にあたっている場合
(4)大学等に通学している場合
小学校就学前までの必要な期間
(5)出産する場合 出産予定月及びその前後各2か月の最長5か月以内
(6)求職の場合 2か月以内

 保護者のかたの状況が変更になれば、入園期間も変更になります。
 入園期間が満了したときは、退園していただきます。

保育時間

  1. 開所時間は、午前7時15分から午後6時15分までの11時間です。
  2. 基本保育時間は、午前8時30分から午後5時までの間の8時間です。
    ただし区立保育園では、満8か月児から、保護者の勤務時間や通勤時間等の事情に応じて、開所時間の範囲内で保育時間を定めます。詳しくは保育園長にご相談ください。
  3. 入園後、お子さんが保育園に無理なくなじめるように、短い保育時間から徐々に通常の保育時間にしていきます。ご協力ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 入園係
電話:03-3981-2140
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る