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就労内定・求職・育児休業明けで入園の場合

更新日 平成23年6月3日

就労内定理由で入園の場合

 就労内定で入園した場合は、就労が確認できる書類(就労証明書・社員証の写し等)を就労開始日より2週間以内に提出してください。就労が確認できない場合は、保育が困難とは認められず退園していただく場合もありますので、ご注意ください。

 就労証明書をダウンロードできます。

求職を理由に入園の場合

 求職を理由に入園した場合の入園期間は、2か月間です。
 求職とは、日中、求職活動のために外出している状態をいいます。入園後2か月以内に就労先を決め、就労を開始することにより、入園期間が小学校就学前までに変更となります。

 入園期間延長の手続き

  1. 提出書類
    「変更届」と「就労(予定)証明書」
  2. 手続きの期限
    入園期間満了日の5日前まで。
    2か月で仕事が見つからないときは、生計中心者が求職中の場合に限り、入園期間を延長する場合があります。入園期間満了日の5日前までに、必ず入園係に相談してください。
    書類の提出がない場合は、入園期間満了日をもって退園していただくことになります。

就労時間・日数について

 保護者の就労を理由とする入園の場合の就労時間の最低基準は、次のとおりです。

  • 週5日以上で1日当たり4時間以上
  • 週4日以上で1日当たり5時間以上
  • 週3日以上で1日当たり7時間以上
     

最低基準に満たない場合は、就労のために保育が困難とは認められませんので、ご注意ください。

 次の申請書は、ダウンロードできます。

育児休業明けで入園の場合

 育児休業明けで職場復帰し、保育園の入園を希望する場合、原則として復帰当月の1日からの入園申し込みができます。希望により前月1日からの入園申し込みもできます。育児休業期間が入園希望月より先まである場合は、「復職に関する申立書」の提出をしていただきます。

  • 父母が育児休業を取得している期間は、新規入園・転園はできません
  • 入園後、復職してから2週間以内に「育児休業取得者復職証明書」を必ず提出してください

 育児休業取得者復職証明書をダウンロードできます。

 復職に関する申立書をダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 入園係
電話:03-3981-2140
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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