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保育料

更新日 平成24年1月31日

保育料の金額

 毎月の保育料は、各家庭の前年の所得税額等により決まります。保育料基準表は下記をご覧ください。

 毎月1日に保育園に在籍している場合は、その1か月分の保育料を納めていただきます。
 保育料は日割り計算しませんので、月の途中で退園しても1か月分の保育料がかかります。
 やむを得ず長期欠席となった場合も保育料は必要となります。

【平成23年分所得税額の変更】
 平成23年分所得税の修正申告や更正をされた場合は、必ず申告書(控)を提出してください。
 保育料の階層の再認定をします。

納入方法

 保育料は原則として口座振替により納入していただきます。入園決定時に「口座振替依頼書」をお送りしますので、金融機関にて手続きをお願いします。その際、金融機関の承諾印が押された「口座振替(自動払込)納付届」(下部に『区保管用(2枚目)』と書かれているもの)を返却された場合は、入園係に提出してください。

保育料の減額・免除

 以下のような場合、保育料が減額されることがあります。条件により、必要書類と減額期間が異なります。詳しくは、事前に入園係へご相談・お申し出ください。

  1. 生活保護を受けた場合。
  2. 今年度区民税(市町村民税)が障害者等による非課税、減免、徴収猶予、納期の延長となった場合。
  3. 今年中に、災害、盗難、横領による損失を受けた場合。
  4. 今年中に、多額の医療費を支出した場合。
  5. 今年中に、稼働能力のない世帯員が増えた場合。
  6. 今年中に、主たる働き手が失業した場合。
  7. 世帯の前3か月の平均収入(賞与を除く)が、前年の平均収入月額(賞与を除く)より1割以上低額になった場合。
     (注釈)育児休業給付金を受けている場合を除く(平成24年4月より、保険証で確認します。)。
  8. 同一世帯内に、次の手帳の交付を受けているかたがいる場合。
    • 身体障害者(児)手帳1から2級
    • 愛の手帳1から3度
    • 精神障害者保健福祉手帳1から3級
  9. 同一世帯内に保育ママ・池袋本町臨時保育所に預けている児童がいる場合。

 (注釈)保育料の減額の適用は、「保育料減額願」他必要書類を提出された翌月からとなります。
    また、同時期に2つの減額を受けることはできません。

保育料滞納の場合

 保育料は、保育園運営の貴重な財源となっています。納付期限を過ぎても決められた保育料が納入されない場合、督促を行ないます。
 その他、入園係の職員が保育園での徴収、戸別訪問による徴収、また、差押えなどの滞納処分を行なうことがあります。

保育の停止

 入園児童のけが・病気のため月の初日から末日まで1か月間通園できないと見込まれるときは、2か月間に限り保育を停止することができます。診断書を添えて、事前の相談と「保育停止願」の提出が必要です。『停止』が認められれば、停止期間の保育料を支払う必要はありません。月途中での適用はありません。

  1. 保育料についての特例的な措置です。事前の届け出が必要です。
  2. 入園児童のけが ・病気以外の家庭の事情(里帰り出産を含む)で休む場合は、この制度(保育の停止)の適用はありません。
  3. 2か月間を超えて休む場合は、退園していただきます。

 次の申請書は、ダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 入園係
電話:03-3981-2140
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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