入園後の変更(家族構成の変更、転園、退園、延長保育辞退)
更新日 平成24年2月1日
家庭状況の変更
保育園は家庭で保育できないお子さんをお預かりする施設です。入園後も家庭で保育できない状態が続いていることが必要です。
- ご家庭の状況に変更のあった場合は、子育て支援課入園係まで必ず届け出てください。
- 住所が変わったとき
- 勤務先が変わったとき
- 姓が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- その他家庭の状況が変わったとき
- 届け出には、「変更届」と変更内容に応じた書類が必要です。詳しくは、入園係へお問合せください。
- ご家庭の状況については、必要に応じて子育て支援課入園係でも調査します。
- 毎年1回1月中旬に家庭で保育できない状態が続いているかどうかを調査するため「家庭の状況」等を提出していただきます。また、4月以降の保育料決定のための税資料も同時に提出していただきます。これらの書類の提出がない場合は、継続通園できなくなることもあります。
変更届をダウンロードできます。
転園
入園後、転居や、兄弟姉妹が別々の保育園に通園している等、特別な事情がある場合は、入園後3か月経過後より転園の申し込みができます(4月入園の場合、7月1日付の希望から受け付けます。)。
「転園申込書」の用紙が保育園にありますので、入園係までご提出ください。申請には、「就労(予定)証明書」の添付が必要です(過去6カ月以内に提出された方は不要です)。
申し込みの締め切りは、利用希望の前月15日(その日が土・日・祝日の場合は、直前の開庁日)です。なお、2月、3月、4月の締め切りは、別日程となります。
転園が内定した時点で、現在入園している保育園には別の児童が内定しているため、元の保育園に戻れませんのでご注意ください。
転園の場合でも、新しい保育園に無理なく馴染めるよう、慣らし保育があります。
転園申込書、就労(予定)証明書をダウンロードできます。
退園
- 家庭での保育が可能となった場合や転出等で退園する場合は、「退園届」の提出が必要です。
- 「退園届」は、退園する月の15日までに入園係へ提出してください。
- 「退園届」は、事後の届出は認められません。提出が遅れ、退園した月の翌月に入園係へ届いた場合、登園していなくても、退園の翌月分の保育料を負担いただくことになります。
- 豊島区外へ転出し、引き続き同じ園に通園を希望されるときも、「退園届」が必要です。なお、転入先の区市町村に改めて保育園の入園申込みも必要です。又、平成16年4月以降、区立保育園に入園されたかたは、次年度以降保護者のいずれかが豊島区内に在勤の場合に限り、継続の申込みができます。
- 保育の実施基準に該当しなくなった場合は、承諾された保育実施期間内でも退園していただく場合があります。
退園届をダウンロードできます。
延長保育の辞退
- 勤務時間の変更等で延長保育が不要になる場合は、「延長保育辞退届」の提出が必要です。
- 「延長保育辞退届」の提出は、延長保育が不要になる月の前月15日までに提出してください。
《「延長保育辞退届」の提出先》
- 区立保育園…子育て支援課入園係
- 私立保育園…各私立保育園
- 「延長保育辞退届」は、事後の届出は認められません。提出が遅れた場合、延長保育を利用されていなくても、延長保育料を負担いただくことになります。
延長保育辞退届をダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 入園係
電話:03-3981-2140
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
