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身体に障害のあるお子さんに 自立支援医療(育成医療)

更新日 平成20年9月30日

 身体に次のような障害のある18歳未満のお子さんで、手術などにより確実な治療効果が期待できるかたに、指定医療機関で医療の給付をします(医療費の原則1割が自己負担となります。)

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障害
  3. 聴覚・平衡機能障害
  4. 音声・言語・そしゃく機能障害
  5. 心臓疾患で手術適応症
  6. 腎臓障害で透析療法・腎移植を要するもの
  7. 小腸機能障害
  8. 先天性内臓疾患で手術適応症(一部後天性のものを含む)
  9. HIVウイルスによる免疫機能障害

 入院・手術・通院の予定が決まりましたら、保健所へ申請してください。申請には、所定の診断書等が必要です。

 申請・問い合わせ先 池袋保健所健康推進課健康係
                電話番号 03(3987)4173
               長崎健康相談所健康係
                電話番号 03(3957)1191

 

        

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康推進課 健康係
電話:03-3987-4172 ファクス:03-3987-4178
東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 4階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健福祉部 長崎健康相談所 健康係
電話:03-3957-1191
東京都豊島区長崎3-6-24
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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