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児童手当(平成22年3月分までの手当で、支払いは終了しました。)

更新日 平成22年6月29日

 平成22年4月から子ども手当制度が開始されたことに伴い、児童手当は平成22年3月分までで支払いが終了しました。平成22年4月以降は、子ども手当のページをご覧ください。 

 児童手当は、豊島区に住所があり、小学校6年生までの児童を養育しているかたに支給される手当です。

 手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。ただし、月末の出生、転入などのやむを得ない理由により申請が翌月になった場合は、以下のような特例があります。

出生
出生日の翌日から15日以内に申請をした場合は、出生日の翌月分から支給されます。
転入
前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をした場合は、転出予定日の翌月分から支給されます。
その他(災害等)
災害等がやんだ日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生の日の翌月分から支給されます。詳しくはお問合せください。

 (注釈)15日目が土曜・日曜・祝日の場合は、直後の開庁日を15日目とします。

手当月額

  • 3歳未満
     一律 10,000円
  • 3歳以上
     児童1人目・2人目は、5,000円
     児童3人目以降は、10,000円

対象

 小学校修了前(12歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育しているかたで、主たる生計維持者(恒常的に所得の高いかた)となります。
 (注釈)公務員のかたは、勤務先に申請してください。
 ご不明の点は、お問合せください。

下記の場合は支給されません。

  • 所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
  • 児童が里親等に委託されている場合

 

申請の方法

 出生・転入等により豊島区で新たに手当を受けることができるかた、またはすでに手当を受給中で出生等により新たに支給対象児童が増えるかたは、認定請求等の手続きが必要です。

 子育て支援課児童給付係(区役所本庁舎2階)の窓口で申請していただくか、申請書等を児童給付係まで郵送してください。ただし、郵送の場合は、申請書が児童給付係に届いた日が申請日となりますのでご注意ください。

  • 初めて児童手当の申請をする場合…「認定請求手続き」をしてください。
  • すでに豊島区で児童手当を受給している場合…「額改定請求手続き」をしてください。

認定請求手続きに必要なもの

  1. 児童手当認定請求書
  2. 厚生年金または、共済年金に加入している場合は、請求者(保護者)の健康保険証のコピー
  3. 請求者または、児童が外国籍の場合は、外国人登録証の両面のコピー(請求者・児童ともに必要です)
  4. 平成21年1月2日以降に豊島区に転入されたかたは、平成21年度所得証明書(児童手当用)
    • 平成21年1月1日に住民記録または外国人登録のあった区市町村でお取りください。
    • 源泉徴収票は取り扱いできません。
  5. 振込口座の確認できるもの(請求者名義のもの)
    • ネット銀行等、一部取り扱いできない銀行があります。
    • ご不明の場合は、お問い合わせください。

【注意】請求者の状況(「児童と別居している」等)により、別途書類を提出していただく場合があります。

額改定請求手続きに必要なもの

  1. 児童手当額改定請求書
  2. 請求者または、児童が外国籍の場合は、外国人登録証の両面のコピー(請求者・児童ともに必要です)

【注意】請求者の状況(「児童と別居している」等)により、別途書類を提出していただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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