このページのトップ
  • トップページへ
  • 生活ガイドへ
  • 文化・観光へ
  • 公共施設案内へ
  • 区政情報へ

現在の位置: トップページ生活ガイド子育て・教育子どもの手当・医療費助成 › 児童扶養手当 所得制限額表


ここから本文です

児童扶養手当 所得制限額表

更新日 平成22年11月18日

「所得金額」「養育費の80%」を加えた額から「控除額表の控除額」を引いた金額(控除後の金額)が、「所得制限額表の金額未満」であれば、手当の支給対象となります。

 (注釈)扶養義務者については、「養育費の80%」は含みません。


所得金額とは…

  • 給与所得者(確定申告をしたかたを除く)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
    確定申告をしたかたの場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。

扶養人数とは…

  • 税法上の扶養人数です。
所得制限額表
扶養人数本人(全部支給)
【注意1】
本人(一部支給)
【注意1】
扶養義務者
【注意2】
0人 270,000円 2,000,000円 2,440,000円
1人 650,000円 2,380,000円 2,820,000円
2人 1,030,000円 2,760,000円 3,200,000円
3人 1,410,000円 3,140,000円 3,580,000円
4人 1,790,000円 3,520,000円 3,960,000円
5人以上 以降1人増すごとに、
380,000円加算
以降1人増すごとに、
380,000円加算
以降1人増すごとに、
380,000円加算
  • 上記の所得制限額表には、社会保険料控除80,000円を一律加算してあります。
  • 児童扶養手当は8月から翌年7月までを一年度として認定します。今年度は所得制限で該当せず、翌年度に新たに申請するかたは、7月中に申請してください。

【注意1】
 前年に養育費を受け取っていた場合は、養育費の80%が所得として加算されます。

【注意2】
 扶養義務者とは、受給者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子ども・孫などの親族のかたです。
 同居している18歳以上の親族のかたは、住民票上別世帯でも扶養義務者となります。

控除額表
控除項目控除額
雑損・医療費・小規模共済等控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
老人扶養 100,000円【注意3】
特定扶養(16歳以上23歳未満) 150,000円【注意4】
本人が寡婦または寡夫 なし【注意5】
本人が特別寡婦 なし【注意5】
普通障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
本人が勤労学生 270,000円

【注意3】
 扶養義務者は、扶養人数が2人以上いる場合に60,000円が控除されます。

【注意4】
 扶養義務者は、特定扶養があっても控除されません。

【注意5】
 請求者(受給者)本人が子の父母以外の場合および扶養義務者については、寡婦または寡夫270,000円、特別寡婦350,000円が控除されます。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る