児童扶養手当 所得制限額表
更新日 平成22年11月18日
「所得金額」に「養育費の80%」を加えた額から「控除額表の控除額」を引いた金額(控除後の金額)が、「所得制限額表の金額未満」であれば、手当の支給対象となります。
(注釈)扶養義務者については、「養育費の80%」は含みません。
所得金額とは…
- 給与所得者(確定申告をしたかたを除く)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
確定申告をしたかたの場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。
扶養人数とは…
- 税法上の扶養人数です。
| 扶養人数 | 本人(全部支給) 【注意1】 | 本人(一部支給) 【注意1】 | 扶養義務者 【注意2】 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 270,000円 | 2,000,000円 | 2,440,000円 |
| 1人 | 650,000円 | 2,380,000円 | 2,820,000円 |
| 2人 | 1,030,000円 | 2,760,000円 | 3,200,000円 |
| 3人 | 1,410,000円 | 3,140,000円 | 3,580,000円 |
| 4人 | 1,790,000円 | 3,520,000円 | 3,960,000円 |
| 5人以上 | 以降1人増すごとに、 380,000円加算 |
以降1人増すごとに、 380,000円加算 |
以降1人増すごとに、 380,000円加算 |
- 上記の所得制限額表には、社会保険料控除80,000円を一律加算してあります。
- 児童扶養手当は8月から翌年7月までを一年度として認定します。今年度は所得制限で該当せず、翌年度に新たに申請するかたは、7月中に申請してください。
【注意1】
前年に養育費を受け取っていた場合は、養育費の80%が所得として加算されます。
【注意2】
扶養義務者とは、受給者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子ども・孫などの親族のかたです。
同居している18歳以上の親族のかたは、住民票上別世帯でも扶養義務者となります。
| 控除項目 | 控除額 |
|---|---|
| 雑損・医療費・小規模共済等控除 | 控除相当額 |
| 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
| 老人扶養 | 100,000円【注意3】 |
| 特定扶養(16歳以上23歳未満) | 150,000円【注意4】 |
| 本人が寡婦または寡夫 | なし【注意5】 |
| 本人が特別寡婦 | なし【注意5】 |
| 普通障害者控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 本人が勤労学生 | 270,000円 |
【注意3】
扶養義務者は、扶養人数が2人以上いる場合に60,000円が控除されます。
【注意4】
扶養義務者は、特定扶養があっても控除されません。
【注意5】
請求者(受給者)本人が子の父母以外の場合および扶養義務者については、寡婦または寡夫270,000円、特別寡婦350,000円が控除されます。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
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