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児童育成手当 所得制限額表

更新日 平成20年9月24日

「所得金額」から「控除額表の控除額」を引いた金額(控除後の金額)が、「所得制限額表の金額未満」であれば、手当の支給対象となります。

所得金額とは…

  • 給与所得者(確定申告をしたかたを除く)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
  • 確定申告をしたかたの場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。

扶養人数とは…

  • 税法上の扶養人数です。
所得制限額表
扶養人数本人
0人 3,684,000円
1人 4,064,000円
2人 4,444,000円
3人 4,824,000円
4人 5,204,000円
5人以上 以降1人増すごとに、
380,000円加算

 

控除額表
控除項目控除額
雑損・医療費・小規模共済等控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
老人扶養 100,000円
特定扶養(16歳以上23歳未満) 250,000円
本人が寡婦または寡夫 270,000円
本人が特別寡婦 350,000円
普通障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
本人が勤労学生 270,000円
  • 上記の所得制限額表には、社会保険料控除80,000円を一律加算してあります。
  • 児童育成手当は6月から翌年5月までを一年度として認定します。今年度は所得制限で該当せず、翌年度に新たに申請するかたは、5月中に申請してください。また、年度の途中でも、修正申告により所得制限内になった場合は「住民税の税額変更通知書」を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、支給要件が発生した時点にさかのぼって手当が支給されます。15日を経過して申請した場合は、申請日の翌月分からの支給となります。15日目が土曜・日曜・祝日の場合は、直後の開庁日を15日目とします。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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