児童育成手当 所得制限額表
更新日 平成20年9月24日
「所得金額」から「控除額表の控除額」を引いた金額(控除後の金額)が、「所得制限額表の金額未満」であれば、手当の支給対象となります。
所得金額とは…
- 給与所得者(確定申告をしたかたを除く)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
- 確定申告をしたかたの場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。
扶養人数とは…
- 税法上の扶養人数です。
| 扶養人数 | 本人 |
|---|---|
| 0人 | 3,684,000円 |
| 1人 | 4,064,000円 |
| 2人 | 4,444,000円 |
| 3人 | 4,824,000円 |
| 4人 | 5,204,000円 |
| 5人以上 | 以降1人増すごとに、 380,000円加算 |
| 控除項目 | 控除額 |
|---|---|
| 雑損・医療費・小規模共済等控除 | 控除相当額 |
| 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
| 老人扶養 | 100,000円 |
| 特定扶養(16歳以上23歳未満) | 250,000円 |
| 本人が寡婦または寡夫 | 270,000円 |
| 本人が特別寡婦 | 350,000円 |
| 普通障害者控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 本人が勤労学生 | 270,000円 |
- 上記の所得制限額表には、社会保険料控除80,000円を一律加算してあります。
- 児童育成手当は6月から翌年5月までを一年度として認定します。今年度は所得制限で該当せず、翌年度に新たに申請するかたは、5月中に申請してください。また、年度の途中でも、修正申告により所得制限内になった場合は「住民税の税額変更通知書」を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、支給要件が発生した時点にさかのぼって手当が支給されます。15日を経過して申請した場合は、申請日の翌月分からの支給となります。15日目が土曜・日曜・祝日の場合は、直後の開庁日を15日目とします。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
