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ひとり親家庭等医療費助成 所得制限額表

更新日 平成20年9月25日

「所得金額」「養育費の80%」を加えた額から「控除額表の控除額」を引いた金額(控除後の金額)が、「所得制限額表の金額未満」であれば、制度の対象となります。

 (注釈)扶養義務者については、「養育費の80%」は含みません。


所得金額とは…

  • 給与所得者(確定申告をしたかたを除く)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
  • 確定申告をしたかたの場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。

扶養人数とは…

  • 税法上の扶養人数です。
所得制限額表
扶養人数本人【注意1】配偶者・扶養義務者【注意2】
0人 2,000,000円 2,440,000円
1人 2,380,000円 2,820,000円
2人 2,760,000円 3,200,000円
3人 3,140,000円 3,580,000円
4人 3,520,000円 3,960,000円
5人以上 以降1人増すごとに、
380,000円加算
以降1人増すごとに、
380,000円加算
  • 上記の所得制限額表には、社会保険料控除80,000円を一律加算してあります。

【注意1】
 前年に養育費を受け取っていた場合は、養育費の80%が所得として加算されます。

【注意2】
 扶養義務者とは、受給者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子ども・孫などの親族のかたです。
 同居している18歳以上の親族のかたは、住民票上別世帯でも扶養義務者となります。

控除額表
控除項目控除額
雑損・医療費・小規模共済等控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
老人扶養 100,000円【注意3】
特定扶養 150,000円【注意4】
本人が寡婦または寡夫 なし【注意5】
本人が特別寡婦 なし【注意5】
普通障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
本人が勤労学生 270,000円

【注意3】
 扶養義務者は、扶養人数が2人以上いる場合に60,000円が控除されます。

【注意4】
 扶養義務者は、特定扶養があっても控除されません。

【注意5】
 請求者(受給者)本人が子の父母以外の場合および扶養義務者については、寡婦または寡夫270,000円、特別寡婦350,000円が控除されます。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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