特別児童扶養手当
更新日 平成23年7月11日
手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。平成23年4月分から、手当額が改訂されました。
手当月額
特児1級は、50,550円 (平成23年3月分まで、50,750円)
特児2級は、33,670円 (平成23年3月分まで、33,800円)
(注釈)障害の程度によって、特児1級、2級を判定します。
対象
次のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育しているかた。
- 愛の手帳1~3度程度の障害のある児童
- 身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害4級の一部を含む。)の障害のある児童
- 内部障害・精神障害で、上記と同等程度の障害のある児童
下記の場合は支給されません。
- 所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
- 児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が障害を事由とする公的年金の給付を受けることができる場合
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本(請求者および児童のもの)
- 世帯全員の住民票
- 請求者または、児童が外国籍の場合は、外国人登録原票記載事項証明書(請求者・児童ともに必要です)
- 平成23年1月2日以降に豊島区に転入されたかたは、平成23年度所得証明書
- 所得金額、扶養人数、控除内容が記載されているもの
- 平成23年1月1日に住民記録または外国人登録のあった区市町村でお取りください。
- 源泉徴収票は取り扱いできません。
- 請求者名義の普通預金通帳
- 銀行等には、信用金庫・信用組合・農協・ゆうちょ銀行も含まれます。
- ネット銀行等、一部取り扱いできない銀行があります。
- 児童の愛の手帳・身体障害者手帳または所定の診断書
【注意】請求者の状況(「児童と別居している」等)により、別途書類を提出していただく場合があります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
