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子どもの医療費助成

更新日 平成24年2月1日

 中学校3年生まで(15歳に到達した後、最初の3月31日まで)の子どもが医療機関に受診した際、保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成する制度です。

 保護者の所得制限はありません。

 

対象となる子ども

15歳に達した日以降、最初の3月31日までの子どもで、

  • 保護者と子どもが、ともに豊島区に住所を有していること
  • 子どもが健康保険に加入していること

ただし、次の場合は助成を受けられません。

  • 生活保護を受けているかた (医療券を使う場合)
  • 児童福祉施設(保育所、通所利用施設を除く)に入所しているかたで、健康保険の適用を受けないかた
  • 里親等に委託されているかた
  • 外国籍のかたで、在留資格が短期滞在や興行または在留資格等がないかた

助成される医療費

次の医療費が助成されます。

  • 保険診療の自己負担分
  • はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分
  • 補装具等の購入費の自己負担分
  • 入院時の食事負担金(小学校就学前までの乳幼児のみ)

他の医療費助成制度がある場合

  • 養育医療、育成医療、小児慢性疾患等の医療費助成制度が適用される疾患の場合は、各医療券に表記されている自己負担額までが助成されます。

高額療養費等に該当した場合

  • 高額療養費に該当した場合、助成額は自己負担限度額相当額となります。
  • 健康保険組合等から家族療養費付加給付金が支給されるときは、付加給付金を差し引いた額となります。

助成されないもの

  • 保険対象外の診療費、健康診断、予防接種、薬容器代、文書料、差額ベッド代等
  • 保育所、幼稚園、学校でのけが等で、日本スポーツ振興センター法の適用を受ける場合

医療費助成を受けるには

子育て支援課児童給付係へ申請し、乳幼児・子ども医療証の交付を受けます。
交付申請は、児童給付係窓口、または郵送でも受け付けています。

申請手続きに必要なもの

1.乳幼児・子ども医療証交付申請書

2.対象となる子どもの健康保険証のコピー

  • 出生の場合、加入予定である保護者の健康保険証のコピーでも医療証を発行します。ただし、この場合は、子どもの健康保険証ができたらコピーを送付してください。
  • 健康保険証が家族に1枚交付される紙式の場合は、健康保険証の表面と、子どもの氏名が記載されている面のコピーが必要です。

3.印鑑

4.保護者・対象の子どもが外国籍の場合は、外国人登録証の両面のコピー(保護者と子ども、ともに必要です。)

助成の開始

医療費助成の開始は、原則、申請日からです。(郵送の場合は、申請書が届いた日が申請日となります。)
 ただし、出生日または転入日の翌日から2か月以内に申請した場合には、その日にさかのぼって資格を取得できます。

 出生や転入の場合でも、2か月を経過してから申請手続きをした場合は申請日から助成開始となり、申請日以前の医療費の助成はできませんの注意してください。
 

助成を受ける方法

東京都内の医療機関や調剤薬局を利用する場合

 医療機関や調剤薬局の窓口で「健康保険証」と「乳幼児・子ども医療証」を提示してください。保険診療のうち、自己負担分が助成されます。
(注釈)保険の適用とならないものは助成の対象となりません。

【注意】入院時食事負担金(小学校就学前までの乳幼児のみ)は償還払いです。一旦、自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。後日、子育て支援課児童給付係の窓口に「現金給付申請」をして助成を受けてください。

東京都外や医療証を扱わない医療機関で受診した場合

  • 都外の医療機関で受診した場合
  • 医療証を取り扱わない医療機関で受診した場合(はり・きゅう、あんま、マッサージなど)
  • 入院時食事負担金を支払った場合 (小学校就学前までの乳幼児のみ)
  • 補装具等を購入した場合

まず、保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。
後日、子育て支援課児童給付係の窓口に「現金給付申請」をして助成を受けてください。

現金給付申請の方法

 東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を使用しないで受診した場合等で、自己負担分を支払った場合は、子育て支援課児童給付係の窓口に助成分の請求をしてください。

【申請期間】

  • 自己負担分を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。

【申請に必要なもの】

  1. 医療費を支払った領収書の原本(受診者氏名、領収額、保険診療点数、入院・外来の別、診療年月日、医療機関の名称・所在地・領収印の記載されたもの)
  2. 印鑑
  3. 乳幼児・子ども医療証
  4. 子どもの健康保険証
  5. 振込口座の確認できるもの(乳幼児・子ども医療証に記載されている保護者名義のもの。ネット銀行等、一部取り扱いできない銀行があります。)

【注意】健康保険証を提示しないで受診し、医療費を全額支払った場合、または補装具等を購入した場合の現金給付申請については、上記(申請に必要なもの)の他に、健康保険組合等が発行する保険給付金支給決定通知書、診断書(コピー可)も必要です。

医療証の更新

 医療証は毎年10月1日に更新します。更新にあたって手続きは必要ありませんが、次の場合は保護者変更の手続きが必要です。該当する世帯には、更新前にお知らせをお送りします。

  • 保護者が区外に転出したとき
  • 保護者が区外に転出し、その後、再転入したとき

 

届出が必要な場合

 次の場合は届出をしてください。

  • 住所や氏名がかわったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 交通事故等、第三者による行為が原因で負傷し、乳幼児・子ども医療証を使って受診するとき

資格が消滅する場合

 次の場合は、乳幼児・子ども医療証の資格がなくなります。

  • 保護者または子どもが区外に転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき(医療券を使う場合)
  • 児童福祉施設に入所し(保育所、通所利用施設を除く)、医療費の一部負担が発生しなくなったとき
  • 里親等に委託したとき

平成18年10月1日から平成19年3月31日の間に、小学校就学児童が入院し、医療費の自己負担分を支払っていた場合の助成について

 上記の場合には、支払った医療費の自己負担分は、現金給付申請により助成されます。

 詳しくは担当係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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