子ども手当
更新日 平成23年10月17日
平成23年10月からの子ども手当について
平成23年10月1日に「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行され、平成23年10月分から支給月額と支給要件が変更されました。
平成23年10月分からの子ども手当の支給を受けるためには、これまで子ども手当を受給していたかたも含め、全てのかたについて「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
平成23年10月1日の時点で受給資格のあるかたは、「子ども手当認定請求書」を平成24年3月30日までに請求を行えば、平成23年10月分から受給できます。
平成23年9月末日現在、子ども手当を豊島区で受給されていた方には、平成23年10月下旬に、「子ども手当認定請求書」をお送りします。
平成23年10月以降に転入したかた、生まれたかたは、原則として申請月の翌月分からの支給となります。
速やかに申請をお願いします。(平成24年3月30日までに申請しても、さかのぼって受給することはできません。)
(注釈)公務員のかたは勤務先から支給されます。手続きについては勤務先にお問い合わせください。
支給対象となる子ども
中学3年生までの子ども(15歳に達した後、最初の3月31日までの子ども)
手当を受けられるかた
区内に住所があり、対象となる子どもを養育している保護者(子どもの両親のうち、いずれか当該子どもの生計を維持する程度の高いかた)
(注釈1)保護者が外国籍の場合、在留資格が短期滞在や興行のかた、または在留資格がないかたは受給できません。
(注釈2)やむを得ない事情により、住民登録が出来ずに区内に居住している場合には、子育て支援課までお問い合わせください。
(注釈3)保護者が区内に居住していれば、対象児童は区外に居住していても支給対象になります。
(注釈4)支給対象の子どもが日本国内に住所を有しないときは、原則として支給されません(子どもが海外の学校に留学しているときは、受給できる場合があります。)。
(注釈5)父母が離婚協議中等で、別居している場合は、児童と同居している保護者に支給される場合があります。
(注釈6)未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住している場合)にも支給されます。
(注釈7))支給対象の子どもが、児童福祉施設等に入所している場合、または、里親に委託されている場合は、原則として、その施設設置者等または里親に支給されます。
手当の支給額
- 0歳から3歳未満 15,000円(一律)
- 3歳以上小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
- 中学生 10,000円(一律)
(注釈1)第3子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもで数えます。
手当の支払い方法
手当は、下記支払い月の12日頃に口座に振り込まれます。
- 2月(10月分から1月分)、6月(2月分及び3月分)
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、月末などに転入・出生した場合については、前住所の転出予定日・出生日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、転出予定日・出生日の翌月分から支給されます。
(注釈1)支払い月の12日が、土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。なお、金融機関によっては、振込日が多少前後しますので、あらかじめご了承ください。
(注釈2)転出予定日・出生日から起算した15日目が、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直後の開庁日を15日目とします。
手当を受けるには
転入・出生等により豊島区であらたに手当を受けるかた、または既に手当を受給中で出生等により子どもが増えるかたは、手続きが必要です。
子育て支援課児童給付係(区役所本庁舎2階)の窓口で申請していただくか、申請書等を児童給付係まで郵送してください。ただし、郵送の場合は、申請書が児童給付係に届いた日が申請日となりますのでご注意ください。
- 初めて子ども手当の申請をする場合…「認定請求手続き」をしてください。
- すでに豊島区で子ども手当を受給している場合…「額改定請求手続き」をしてください。
認定請求手続き
必要なもの
- 子ども手当認定請求書
- 請求者が厚生年金、または共済組合に加入している場合には、健康保険証のコピー(厚生年金加入証明書の提出が必要な場合もあります。)
- 請求者、または子どもが外国籍の場合には、外国人登録証の両面のコピー
- 振込先の口座の確認できるもの (請求者名義に限る。ネット銀行など、一部取り扱いが出来ない銀行があります。)
(注釈1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの全員を記入してください。
(注釈2)請求者や子どもの状況によっては、別途書類が必要になる場合があります。
額改定請求手続き
必要なもの
- 子ども手当額改定請求書
- 請求者、または子どもが外国籍の場合には、外国人登録証の両面のコピー
(注釈1)受給者が養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの)に、異動があり、その結果、子ども手当の額が増額または減額する場合に、その子どもについて記入してください。
(注釈2)中学校修了後から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子どもについて、受給者が新たに養育することになった場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
(注釈3)請求者や子どもの状況によっては、別途書類が必要になる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係
電話:03-3981-1417
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
