私立幼稚園園児保護者への各種補助金
更新日 平成23年7月29日
平成23年度 補助金の種類と補助金額等について
入園時補助金
平成23年度に私立幼稚園等に入園した幼児の保護者で、入園した時に豊島区に住所があり、かつ一定の所得までのかたを対象に、支払った入園料の一部を補助します。なお、この補助金は幼児1人につき1回限りです。
| 区分 | 対象世帯(平成23年度特別区民税所得割課税額) | 補助金額 |
|---|---|---|
| 1 | 所得割課税額380,000円以下の世帯 | 30,000円 |
| 対象外 | 所得割課税額380,000円を超える世帯 | なし |
(注意)支払った入園料の額が補助金の額に満たなかった場合は納入額を限度とします。
園児保護者負担軽減補助金
補助限度額(月額)
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区分
|
対象世帯
(平成23年度特別区民税所得割課税額)
|
補助金額
第1子
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補助金額
第2子以降
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|---|---|---|---|
|
1
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生活保護世帯、所得割非課税世帯
|
10,200円
|
10,200円
|
|
2
|
所得割課税額 34,500円以下の世帯
|
8,500円
|
10,200円
|
|
3
|
所得割課税額 183,000円以下の世帯
|
7,500円
|
9,600円
|
|
4
|
所得割課税額 216,700円以下の世帯
|
6,400円
|
9,000円
|
|
5
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所得割課税額 216,700円を超える世帯
|
4,000円
|
4,000円
|
第1子・第2子以降について
- 第1子 1人在籍の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者
- 第2子以降 以下のいずれかに該当する幼児
ア 幼稚園、幼稚園類似の幼児施設、保育所、認定こども園に在籍する兄・姉を有する幼児
イ 小学校1年生から3年生の兄・姉を有する幼児
ウ 障害児通園施設等に通う又は児童デイサービスを利用する就学前児童の兄・姉を有する幼児
就園奨励費補助金
補助限度額(年額)
小学校1年生から3年生の兄・姉がいない場合
|
区分
|
対象世帯
(平成23年度特別区民税
所得割課税額) |
補助金額
第1子
|
補助金額
第2子 |
補助金額
第3子以降 |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
生活保護世帯
|
223,200円
|
264,000円
|
303,000円
|
|
2
|
非課税となる世帯
|
193,200円
|
249,000円
|
303,000円
|
|
3
|
所得割非課税世帯
|
193,200円
|
249,000円
|
303,000円
|
|
4
|
所得割課税額34,500円以下の世帯
|
109,200円
|
207,000円
|
303,000円
|
|
5
|
所得割課税額183,000円以下の世帯
|
62,200円
|
179,000円
|
303,000円
|
|
対象外
|
所得割課税額183,000円を超える世帯
|
該当しません
|
該当しません
|
該当しません
|
補助限度額(年額)
小学校1年生から3年生の兄・姉がいる場合
|
区分
|
対象世帯
(平成23年度特別区民税
所得割課税額) |
補助金額
新・第2子 |
補助金額
新・第3子以降 |
|---|---|---|---|
|
1
|
生活保護世帯
|
244,000円
|
303,000円
|
|
2
|
非課税となる世帯
|
222,000円
|
303,000円
|
|
3
|
所得割非課税世帯
|
222,000円
|
303,000円
|
|
4
|
所得割課税額34,500円以下の世帯
|
159,000円
|
303,000円
|
|
5
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所得割課税額183,000円以下の世帯
|
111,000円
|
303,000円
|
|
対象外
|
所得割課税額183,000円を超える世帯
|
該当しません
|
該当しません
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平成23年度就園奨励費の臨時的措置について
就園奨励費補助金は国の基準額に準じて定めていますが、上記表の「小学校1年から3年生の兄・姉がいない場合」の区分5の第1子と第2子の補助額が、平成21年度の基準額より減額されました。
このため、区として、この区分に該当する世帯に対して、平成23年度に限り臨時的措置を実施することにしました。
○上記の「小学校1年生から3年生の兄・姉がいない場合」の区分5の第1子に年額15,400円、第2子に4,000円を加算します(上記の表は加算後の補助額です)。
第1子・第2子・第3子以降,新第2子・新第3子以降について
【同一世帯に小学校1年生から3年生の兄・姉がいない場合】
- 第1子 同一世帯から1人就園の場合及び2人以上就園している場合の最年長者。
- 第2子 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者。
- 第3子以降 同一世帯から3人以上就園している場合の第1子、第2子以外の園児。
【同一世帯に小学校1年生から3年生の兄・姉がいる場合】
- 新・第2子 小学校1年生から3年生に兄・姉を有しており、就園している場合の最年長者。
- 新・第3子以降 小学校1年生から3年生に兄・姉を有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の新・第2子以外の園児及び小学校1年生から3年生に兄・姉を2人以上有している園児。
【注意】 区(市町村)民税の所得割課税額は、住宅借入金等特別控除等の適用前の額になります。
補助の対象となるかた
次の1~3すべてを満たしているかたが対象となります。
1 幼児と同居する保護者で豊島区に住所(平成23年4月1日以降住民基本台帳または外国人登録原票に記載)を有しているかた。
2 幼児が以下の年齢に該当する方。
満3歳児 平成20年4月2日から平成21年4月1日に出生し満3歳に達した幼児
3歳児 平成19年4月2日から平成20年4月1日生
4歳児 平成18年4月2日から平成19年4月1日生
5歳児 平成17年4月2日から平成18年4月1日生
3 私立幼稚園等に幼児が通園し、入園料、保育料を納入しているかた。
申請方法等
(1)申請手続 幼稚園をとおして、お知らせします。
(2)申請に必要なもの
◆平成23年1月1日の住所が豊島区のかた
- 私立幼稚園から配布される「補助金申請書兼口座振替依頼書」のみ提出してください。
◆平成23年1月1日の住所が豊島区外のかた
- 課税された住所地発行の「平成23年度税額(納税)通知書」の写しまたは「平成23年度住民税の課税(非課税)証明書」を封筒に入れて、「補助金申請書兼口座振替依頼書」に必ず添付してください。
◆海外から転入されたかた
- 平成22年1月1日から平成22年12月31日までの所得を証明できるもの(会社の証明等)を封筒に入れて、「補助金申請書兼口座振替依頼書」に必ず添付してください。
(3)税の未申告及び税額を証明出来ないかた(未添付)について
- 収入がなく税務署への確定申告は不要と言われたかたも、必ず区役所税務課に住民税の申告をしてください。
- 申告をしていないかた及び税額を証明できないかた(未添付等)の補助金は、入園時補助金及び就園奨励費補助金は対象外、園児保護者負担軽減補助金は最低額となります。
補助金交付の時期・方法
入園時補助金
- 交付時期
- 11月末交付予定
- 交付方法
- 保護者口座へ振込
園児保護者負担軽減補助金・就園奨励費補助金
- 交付時期
- 前期分(4月~9月分) 11月末交付予定
後期分(10月~3月分) 3月末交付予定 - 交付方法
- 保護者口座へ振込
*申請書の提出は年1回ですが、補助金は年2回に分けて交付します。
申請期限
就園奨励費補助金は平成24年1月31日(その後の転入は除く)、すべての補助金の最終申請期限及び税額変更等の届出は平成24年3月5日までです。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 私立幼稚園担当
電話:03-3981-4448
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
