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豊島区以外のサービス事業者や施設の利用は出来ないのですか?

更新日 平成20年9月30日

 介護保険制度では、都道府県知事から指定を受けている事業者であれば豊島区以外の事業者のサービスも利用できます。
 ただし、地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活の継続を目的とするサービスですので、原則として豊島区内の事業所を利用していただく事になります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
電話:03-3981-1942 ファクス:03-3981-6208
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 3階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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