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緊急経済対策としての前金払の対象拡大

更新日 平成21年1月22日

中小事業者の資金調達を支援

報道発表日:平成21年1月20日
問い合わせ:契約課 電話番号03-3981-4579

 本区は、1月23日(金曜日)から、緊急経済対策の一環として、公共工事が完了する前にその経費を支払う「前金払」(まえきんばらい)の対象となる工事の拡大を行なうことを決定した。

 米国から始まった欧米の金融混乱は、世界的な経済危機へと拡大するとともに、急激な消費の冷え込みや雇用不安へと波及し、区民の生活にも影響は広がっている。この状況を打破、克服することは一自治体では難しいが、区民生活を守り、地域を守る区として、出来うる対応が求められる。
 こうした中で、本区は、区内の中小零細企業の非常に厳しい状況を踏まえ、前金払対象工事の拡大を急遽、実施することとなった。
 前金払とは、支払うべき債務の履行期前到来前に確定債務金額を支払うこと。通常、工事等の経費の支払いは、その工事が完成してから検査を経て支払うが、この例外が前金払となる。これまで前金払は、契約の確実な履行を担保するため、原材料の調達のために相当な額が必要とされる大規模な工事など、一定の要件を満たした場合に限って認めてきた。
 今回の改正は、当分の間、工期の要件と契約金額の要件を撤廃するもの。この改正によって、資金の調達に苦慮する中小事業者でも、工事に参入する機会が拡大される。昨年10月に、不況対策として、21年4月1日から一定の要件の緩和を行なうことを決定していたが、区内の中小零細企業の厳しい状況を踏まえ、さらに要件を緩和し、年度内に実施することとなった。
 本区は、緊急経済対策について、中小事業者への支援、生活者への支援、雇用機会の創出などの観点から総合的に検討を行なっており、近日中に他の対応策も発表する予定。

改正の概要

最高限度額の拡大
 支払う額を最高で5,000万円から1億円(証明文書添付により2億円)に拡大。

対象の拡大
 工期又は委託期間が40日以上、契約金額が500万円以上としていた条件を、当分の間、適用しない取扱いとする。

実施年月日
 平成21年1月23日
(適用される工事は、平成21年1月23日以後に公告を行う案件について適用し、平成21年1月22日以前において公告が行われた案件で、平成21年1月23日以後に入札等が行われるものについては、従前の例による。)

背景・補足事項

 本区は、昨年から、公衆浴場経営改善費助成の補助、信用保証料・利子補給補助率大幅増、セーフティネット対象拡大に伴う相談員増など、区としてできるかぎり取り組んできた。
 また、昨年12月24日に「豊島区産業政策緊急連絡会」を実施し、地域の商業・産業を代表する団体(商工会議所、法人会、産業協会、東京中小企業家同友会、商店街連合会)や関係機関(ハローワーク池袋、都労働相談情報センター)と本区での意見交換を行ない、その場での意見も踏まえて実態にあった対策を検討している。

このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広報課 報道グループ
電話:03-3981-4122 ファクス:03-3981-1375
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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