豊島区ワンルームマンション税変更に総務大臣が同意
更新日 平成21年11月11日
来年4月から課税対象面積29平方メートルから30平方メートルへ報道発表日:平成21年11月11日
問い合わせ:税務課 電話 03-3981-1376
本日11月11日、総務省は、豊島区が協議を申し入れていた法定外普通税「狭小住戸集合住宅税」の変更について、総務大臣が同意することを発表した。
同税は、ワンルームマンションの建設を抑制することで、ゆとりある住宅、住環境を実現し、ファミリー層の定住を誘引することを目的に、平成16年に法定外普通税として、豊島区が全国で初めて創設した。
条例施行後、5年ごとに見直しを行う規定に基づき、昨年、区長の諮問機関である「豊島区税制度調査検討会議」の答申を受け、今年6月に条例を改正した後、地方税法の規定による総務大臣の同意を待っていた。今回の総務大臣同意を受け、区は来年4月1日の施行に向けた事務作業に入る。
今回の変更点は、これまで課税対象としていた住戸面積を「29平方メートル未満」から「30平方メートル未満」としたこと。これは、平成18年に国が制定した「住生活基本計画」において2人世帯の「最低居住面積水準」が30平方メートルと定められたことに基づくものである。
区の予定どおりに、条例が施行されれば、平成22年4月1日以降、1住戸の専用面積30平方メートル未満のものが9戸以上の集合住宅の基礎工事に着手した場合、同税が課税されることとなる。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 広報課 報道グループ
電話:03-3981-4122 ファクス:03-3981-1375
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。