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現在の位置: トップページ広報報道発表平成19年1月 › 介護保険地域密着型サービス事業者の指定取消処分について


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介護保険地域密着型サービス事業者の指定取消処分について

更新日 平成20年6月19日

報道発表日:平成19年1月31日
問い合わせ:広報課 報道係 電話:03-3981-1111(内線 2131)
担当課:介護保険課

 豊島区は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の9及び第115条の17に基づき、事業者の指定取消処分を行いました。

1 事業者の名称等

  1. 対象事業者
    (1)名称 有限会社ふくろう介護サービス
      代表者 高島 禮子(たかしま れいこ)
    (2)所在地 東京都豊島区池袋本町三丁目32番4号
  2. 対象事業所等
    (1)名称 ふくろう一丁目ディサービス(事業所番号1371602945)
    (2)所在地 東京都豊島区池袋本町一丁目15番12号
    (3)サービス種別 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

2 事業者指定をした年月日

平成17年12月1日 (東京都による指定)
平成18年 4月1日 (介護保険法の改正による「みなし指定」)

3 事業者指定取消年月日

平成19年1月31日


なお、本件において「ふくろうの杜地域包括支援センター」は、一切関係ありませんのでご注意願います。

介護保険法の指定取消理由

(1)虚偽の指定申請
 人員基準で配置の必要な生活相談員を、本人の同意もなく申請し指定を受けた。
 (根拠規定:介護保険法第78条の9第1項第11号、第115条の17第1項第10号)

(2)虚偽の報告
 勤務していない生活相談員の出勤簿及び雇用契約書を区に報告した。
 (根拠規定:介護保険法第78条の9第1項第9号、第115条の17第1項第8号)

その他

(1)これらの行為により、現在確認している平成18年4月から同年11月までのサービス提供分の介護報酬不当利得に関する返還金及び加算金は、6,015,374円である。本日、当該事業者に返還請求した。

(2)介護保険法第78条の10第4号及び第115条の18第3号の規定により、当該事業者の指定取消を公示する予定である。

関係法令

介護保険法(平成9年法律第123号)

第3節 指定地域密着型サービス事業者
(指定の取消し等)
第78条の9 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
1~8 (略)
9 指定地域密着型サービス事業者が、第78条の6第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
10 (略)
11 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第42条の2第1項本文の指定を受けたとき。
12~14 (略)

(公示)
第78条の10 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
1~3 (略)
4 前条の規定により第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

第7節 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(指定の取消し等)
第115条の17 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
1~7 (略)
8 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第115条の15第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
9 (略)
10 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、不正の手段により第54条の2第1項本文の指定を受けたとき。
11~13 (略)

(公示)
第115条の18 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
1~2 (略)
3 前条の規定により第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広報課 報道グループ
電話:03-3981-4122 ファクス:03-3981-1375
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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