(予告)若者のトラブル110番 開設!!
更新日 平成20年10月16日
消費生活の悩み、あきらめずに相談を報道発表日:平成19年1月22日
問い合わせ:広報課 報道係 電話:03-3981-1111(内線 2131)
担当:消費生活センター
25日(木曜日)・26日(金曜日)の2日間、豊島区消費生活センターでは東京都消費生活センターと協力して、「若者のトラブル110番」を開設する。現在、関東近県の消費生活センター及び国民生活センターでは、1月から3月の3か月間、「悪質商法被害防止共同キャンペーン」を実施しており、その一環として事業を展開するもの。
10代、20代の消費者被害の未然防止・拡大防止に関しての普及啓発と、また、共同キャンペーンとして連携して実施することで、普及啓発の効果を高めることを目的にしている。
区の消費生活センターでは、2日間、若者の電話相談を受け付けるほか、直接センター窓口での対面相談も受け付ける。
日時
平成19年1月25(木曜日)・26日(金曜日) 午前10時から午後4時
場所
豊島区消費生活センター(生活産業プラザ2階 東池袋1-20-15)
対象
10代・20代の若者(区内在住・在勤)
専用電話
03-3984-5515
事業の内容など
区消費生活センターによると平成17年度の新規相談件数は2,757件で、販売購入形態別では店舗購入が第1位で、1,048件、2位が通信販売の795件、続いて訪問販売、電話勧誘販売となっている。また、相談者の年代別では、10代、20代が642件で全体の23%を占め、特に20代は599件と各世代の中でとりわけ高い。昨年、区では「若者トラブル110番」開設期間中、男性1人、女性4人の5件の相談があり、契約金額は10万円以下3件、11万円から30万円以下1件、100万円以上が1件であった。
過去の東京都消費生活センターの相談事例として、20代男性から「英会話教室の中途解約」では、書店で呼び止められ、約5時間勧誘された後、総額64万円の英会話教室の契約をした。書店では、英語の試験のことで話しかけられ、英会話教室の勧誘とは思わなかった。外人とのインタビューでレベルチェックをしたが、実際に授業を受けたらレベルが低くて役に立たず、最初の説明と違うので解約を申し出たら、解約料は26万円と言われたというもの。このケースの対応は、相談者に経緯を書いた手紙を事業者に出すように助言し、事業者に相談者からの通知が届いた後、事業者から解約料の明細を提出してもらうなど、センターがあっせんすることとした。
区消費生活センターでは専門の消費生活相談員がおり、「一人で抱え込まず、悩まずに、困ったときは、すぐに相談をしてほしい」と呼びかけている。
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