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現在の位置: トップページ広報報道発表平成19年7月 › 介護保険地域密着型サービス事業者の指定取消処分


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介護保険地域密着型サービス事業者の指定取消処分

更新日 平成20年6月23日

報道発表日:平成19年7月25日
問い合わせ:広報課 報道係 電話:03-3981-1111(内線 2131)
担当課:介護保険課

 介護保険法(平成9年 法律第123号)第78条の9及び第115条の17に基づき、事業者の指定取消処分を行いました。

1 事業者の名称等

  1. 対象事業者
    (1)名称 有限会社 さくらんぼ  代表者 黒瀬 利志子(くろせ としこ)
    (2)所在地 東京都新宿区下落合三丁目12番7号
  2. 対象事業所等
    (1)名称 グループホーム 目白の杜(事業所番号:1371601947)
    (2)所在地 東京都豊島区目白四丁目20番12号
    (3)サービス種別 指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活

2 事業者指定をした年月日

 平成16年4月1日 (東京都による指定)
 平成18年4月1日 (介護保険法の改正による「みなし指定」)

3 事業者指定取消年月日

 平成19年10月31日(水曜日)

 なお、本件において「有限会社 さくらんぼ(事業者番号:1371601897)」(所在地:豊島区南池袋二丁目・訪問介護サービス事業者)、「区立福祉ホームさくらんぼ」は、一切関係ありませんのでご注意願います。

介護保険法の指定取消理由

(1)人員基準違反
 管理者が、もっぱら管理者の職務に従事する常勤であるにもかかわらず、他の訪問介護事業所において、これを兼務し、かつ、長期間にわたり続けた。
(根拠規定:介護保険法第78条の9第12号、第115条の17第11号)

(2)虚偽の報告
 管理者が、区に虚偽の出勤簿を提出した。
(根拠規定:介護保険法第78条の9第9号、第115条の17第8号)

その他

(1)介護保険法第78条の10第4号及び第115条の18第3号の規定により、当該事業者の指定取消を公示する予定である。

関係法令

介護保険法(平成9年 法律第123号)

第3節 指定地域密着型サービス事業者

(指定の取消し等)
第78条の9 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
1~8 (略)
9 指定地域密着型サービス事業者が、第78条の6第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
10~11(略)
12 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
13~14(略)

(公示)
第78条の10 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
1~3 (略)
4 前条の規定により第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

第7節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(指定の取消し等)
第115条の17 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
1~7 (略)
8 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第115条の15第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
9~10(略)
11 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
12~13(略)

(公示)
第115条の18 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
1~2 (略)
3 前条の規定により第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広報課 報道グループ
電話:03-3981-4122 ファクス:03-3981-1375
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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