このページのトップ
  • トップページへ
  • 生活ガイドへ
  • 文化・観光へ
  • 公共施設案内へ
  • 区政情報へ

現在の位置: トップページ生活ガイド交通・自転車自転車・駐輪場 › 駐輪場の附置義務


ここから本文です

駐輪場の附置義務

更新日 平成23年9月6日

 一定規模以上の施設(遊技場、スーパーマーケット、その他の大規模小売店舗、百貨店、金融機関)を新築、または増築する場合は、駐輪場を設置しなければならないことになっています。

(豊島区自転車等の放置防止に関する条例、同施行規則)

1.駐輪場の附置義務地域

 駐輪場を設置しなければならない地域は、区内の都市計画法で定める商業地域と近隣商業地域です。

2.駐輪場設置が必要な建物用途・規模と駐輪場の規模

遊技場

施設の規模
店舗面積が300平方メートルを超えるもの
駐輪場の規模(1台に満たない端数は切り捨てる)
店舗面積15平方メートルごとに1台
(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分については店舗面積30平方メートルごとに1台)

スーパーマーケット・その他の大規模小売店舗

施設の規模
店舗面積が400平方メートルを超えるもの
駐輪場の規模(1台に満たない端数は切り捨てる)
店舗面積20平方メートルごとに1台
(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分については店舗面積40平方メートルごとに1台)

百貨店

施設の規模
店舗面積が1,200平方メートルを超えるもの
駐輪場の規模(1台に満たない端数は切り捨てる)
店舗面積60平方メートルごとに1台
(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分については、店舗面積120平方メートルごとに1台)

銀行等金融機関

施設の規模
店舗面積が500平方メートルを超えるもの
駐輪場の規模(1台に満たない端数は切り捨てる)
店舗面積25平方メートルごとに1台
(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分については店舗面積50平方メートルごとに1台)

(店舗面積の算定基礎)

  • 遊技場
     遊技室、景品交換所、およびこれらに類するもの。
     遊技場……風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条7号及び8号に規定する設備を設けて客に遊技をさせる施設。
  • スーパーマーケットその他の大規模小売店舗、百貨店
     売場、売場間の通路、ショーウインド・ショールーム、サービス部門、承り所、物品加工修理所、およびこれらに類するもの。
     スーパーマーケットその他の大規模小売店舗……大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗(百貨店は除く)及びその他の小売業を営む店舗で店舗面積が400平方メートルを越えるもの。
  • 銀行等金融機関
     銀行室、待合室、ショーウインド、およびこれらに類するもの。
     銀行等金融機関……銀行法に規定する銀行、相互銀行法に規定する相互銀行、信用金庫に規定する信用金庫、長期信用銀行法に規定する信託銀行、労働金庫法に規定する労働金庫及び中小企業等協同組合法に規定する信用協同組合。

 各施設の部分の詳細については文末をご覧ください。

3.混合用途施設について

駐輪場附置義務算出例

 上記の計算式で算定した結果、駐輪場の規模の合計が20台以上である場合、附置義務が発生します。

例1 : 店舗550平方メートルの場合。
 【 550÷20=27.5 】 つまり、附置義務台数は27台になります。(小数点以下切捨て)
例2 : 店舗380平方メートル、銀行400平方メートル(混合用途施設)の場合。
 【 380÷20+400÷25=19+16=35 】 つまり、附置義務台数は35台になります。

4.附置する駐輪場の場所、設備等

  1. 駐輪場の設置場所は、当該建物または敷地内あるいは敷地から50メートル以内の場所とします。
     (注釈)建物内に設置の場合は、施設利用者の利用しやすい環境を整えてください。また、機械式の駐輪施設、専用エレベーター等の導入も検討してください。
     (注釈)50メートル以内の場所に設置する場合は、恒久的な駐輪場とし、借地などの仮設のものは不可とします。
  2. 1台あたりの面積は、1平方メートル(2メートル×0.5メートル)以上とします。ただし、自転車ラック等を設置する場合は除きます。
  3. 施設利用者にわかりやすくするため、案内板、表示板などで駐輪場への導入路を明示してください。
  4. 利用者の安全を確保するため、照明灯、柵等の安全施設を設置してください。

5.立入検査等

  1. 立入検査の実施
     条例を確実に履行するため、必要に応じて報告、資料の提出を求め、また立入検査を行います。
  2. 措置命令
     条例の規定に違反した場合は、違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命じます。
  3. 公示
     条例の規定に違反した場合や措置命令に従わない場合などは条例違反者の氏名を公表する場合があります。

6.駐輪場設置の手続き

  1. 建築確認申請の前に駐輪場の位置、規模等について土木部交通対策課と協議してください。
  2. 設置届を建築確認申請と合わせて建築審査課へ提出してください。
     【 届出関係書類 】
    • 自転車駐車場設置届出書案内図建築物配置図建築物各階平面図
    • 構造図(自転車ラック/エレベーター等特殊な装置を用いる駐輪場に限る)
  3. 駐輪場設置が完了又は変更した場合、定められた用紙により届出をしてください。
     【 届出関係書類 】
    • 自転車駐車場設置・変更届出書
    • 自転車駐車場設置・変更完了届出書

 主な届出様式、申請書は下記リンクからご利用ください。

駐車場設置までの流れイメージ図

 

 附置義務に該当しない施設でも、施設の用途を考慮し、安全なまちづくりのために利用客、従業員用の駐輪場を設置しましょう。

店舗面積に含まれる部分と、その定義。

  1. 売場
     小売業者が使用権を有し、直接物品販売の用に供する部分。
     ショーケース等直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商品の購入または商品の選定等のために使用する部分は売場とみなす。
  2. 売場間の通路
     売場と売場を結ぶ客用通路(売場でない部分を通るものを含み、建物と建物を結ぶための上空通路、地下道等は含まない)
  3. ショーウインド
     小売業者が自ら設けたショーウィンド。
     ただし、階段の壁に設けられたはめ込み式のショーウィンドは店舗面積に含まない。
  4. ショールーム等
     小売業者が自ら設けたショールーム、モデルルーム等の商品の展示または実演の用に供する施設。
  5. サービス施設
     小売業者が自ら設けた手荷物一時預かり所、買物品発送承り所、買物相談所、店内案内所その他顧客に対するサービス施設。
  6. 承り所等
     小売業者が自ら設けた写真の現像、焼付及び引伸ばし承り所、クリーニング承り所洋服及びワイシャツ等の仕立て承り所並びにカタログコーナー等。
  7. 物品加工修理場のうち顧客からの引受け(引渡しを含む)の用に直接供する部分
     カメラ、時計、眼鏡、靴その他の物品の加工又は、修理の顧客からの引受け(加工又は、修理のための物品の引渡しを含む)の用に直接供する部分。
     当該部分が加工又は、修理を行う場所と間仕切り等で区分されていないものであるときはその全部を店舗面積に含む。

店舗面積に含まない部分と、その定義。

  1. 階段
     上り階段及び下り階段とも最初の段鼻(踏み面の先端)の線で区分し、踊り場および階段にはさまれた吹き抜け部分。
     また、階段の周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該シャッター等と最初の段鼻、壁及び柱等によって囲まれる部分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に階段部分とみなし、店舗面積に含まない。
  2. エスカレーター
     エスカレーター装置(付属部分を含む)部分。
     また、エスカレーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該シャッター等と最初の段鼻、壁及び柱等によって囲まれる部分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエスカレーター部分とみなし、店舗面積に含まない。
  3. エレベーター
     エレベーターの乗降扉の線で区分し、店舗面積に含まない。
  4. 連絡通路
     建物と建物を結ぶための道路等の上空に設けられた渡り廊下、地下道その他の通路をいい、当該部分を小売業の用に供さないことを前提に店舗面積に含まない。
  5. 文化催場
     展覧会等の文化催しのみの用に供される場所で、間仕切り等で区分された部分。
  6. 休憩室
     客用休憩室又は、喫煙室その他これに類する施設であって、間仕切り等で区分された部分。
  7. 公衆電話室
     公衆電話室であって、間仕切り等で区分された部分。
  8. 便所
     便所の出入口の線(専用の通路がある場合はその出入口の線)で区分し、店舗面積に含まない。
  9. 外商事務室等
     外商ないし得意先に対する業務のみを行う場所であって、間仕切り等で区分された部分。
  10. 事務室、荷扱い所等
     事務室、荷扱い所、倉庫、機械室、従業員施設等顧客の来集を目的としない施設であって、間仕切り等で区分された部分。
  11. 食堂等
     食堂、喫茶室等。
  12. 塔屋
     エレベーター室、階段室、物見塔、広告塔等屋上に突き出した部分。
     ただし、物品販売を行う部分は、売場として扱う。
  13. 屋上
     塔屋を除いた屋上部分。
     ただし、物品販売を行う場合は、売場として取り扱う。

このページに関するお問い合わせ

土木部 交通対策課 駐輪場整備グループ
電話:03-3981-4873
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る