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路外駐車場を整備するときは

更新日 平成21年10月23日

 路外駐車場(注釈1)の「路外」とは、道路の路面外のことです。したがって、パーキングメーター等のように道路を駐車エリアにするものとは異なります。さらに、駐車場法(注釈2)により、誰でも(注釈3)時間利用ができる「公共駐車場」と定義付けられています。

 このような駐車場のうち、自動車の駐車の用に供する部分(車路は含まない)の面積が500平方メートル以上の規模のもので、駐車料金を徴収する駐車場を設置する場合には、駐車場法第12条の規定により「路外駐車場設置届」の提出が必要となります。併せて、路外駐車場設置後の業務運営の基本となる「路外駐車場管理規程届」を、供用開始後10日以内にお届けいただくことになっていますが、事務の煩雑を解消するため、「路外駐車場設置届」と同時に提出いただいております。

 また、これらの届出書は都道府県知事に届出いただくことになっていますが、23区内では「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」に基づき、各区が受理事務などの処理を行うことになっておりますので、本区内に該当する駐車場を設置する場合には、豊島区長あてお届けいただくことになります(注釈4)。

(注釈1) 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいう。
(注釈2) 駐車場法 都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的に、昭和32年に制定された。
(注釈3) 誰でも = 一般公共の用に供されるもの 駐車場管理者が定める管理規程に基づく営業時間内において、一般不特定の者が自由に使用できる状態にあるもので、恣意的に特定の者を拒むことができないものであること。
(注釈4) 豊島区が処理する事務

  1. 駐車場法(以下この項において「法」という。)第12条の規定による路外駐車場の設置及び変更の届出の受理
  2. 法第13条の規定による管理規程の届出及び変更の届出の受理
  3. 法第14条の規定による路外駐車場の供用の休止もしくは廃止または再開の届出の受理
  4. 法第18条の規定による報告もしくは資料の提出の要求または立入検査
  5. 法第19条の規定による是正命令及び供用停止命令

設置届出と管理規程届出の事務手続きについて

  1. 設置届出書、管理規程届、関係図面その他の附属書類(必要書類一覧表のとおり)を作成し、交通対策課庶務・交通安全グループへ提出してください。
  2. 交通対策課庶務・交通安全グループで作成した意見照会書を、警視庁交通部交通規制課へ提出してください。
  3. 交通規制課係官が提出日から概ね30日以内に現地を調査し、道路交通法からの調査意見を附して返却されますので、申請者が受領し交通対策課庶務・交通安全グループにお持ちください。
  4. 書類に不備があった場合は、上記の期間中に整備してください。
  5. 警視庁の意見書回答があった場合は、申請者と日時を打合せのうえ、申請駐車場の立入検査を行ないます。
  6. 検査結果に基づき、概ね10日以内に検査済の副本を交付します。

 

  • 警視庁に図面を提出した日から、交付まで約40日間を要します。
  • 書類不備、または立入検査の結果改善指示などがあった場合は、その必要日数だけ交付が遅れます。

担当係名
豊島区役所 土木部 交通対策課 庶務・交通安全グループ
 郵便番号170-8422 豊島区東池袋一丁目18番1号 豊島区役所3階
 電話:03-3981-4856(直通) ファクス:03-3981-4844

警視庁受付窓口
警視庁交通部交通規制課
 郵便番号100-8929 千代田区霞が関二丁目1番1号
 電話:03-3581-4321

  • 路外駐車場の届出をすることによって、税金等の控除が受けられる場合もありますので、詳細については都税事務所等にご相談ください。
  • 建築物における駐車施設の附置については、都市整備部建築審査課建築審査グループ(電話:03-3981-4975)までお問い合わせください。

設置届出に必要な書類の一覧

区分必要書類建築物の場合建築物でない場合
設置関係 1 設置届出書 2部 2部
2 駐車施設等の概要 3部 3部
3 地形図(駐車場の位置を表示したもの 10,000分の1以上) 3部 3部
4 平面図(平面式の場合) 200分の1以上
平面図(建築物の場合は各階) 200分の1以上
  1. 路外駐車場の区域を表示したもの
  2. 付近の道路及び駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの
  3. 一般公共の用に供される部分及び一般公共以外の用に供される部分の範囲
  4. 屈曲部、傾斜部の詳細(寸法)が記入されたもの
3部 3部
5 立面図 2面以上 200分の1以上 2部
6 断面図 2面以上 200分の1以上 2部
7 建築確認通知書の写し 2部
8 建築検査済証の写し 2部
9 機械式駐車装置の場合(ターンテーブルを除く)
大臣認定書の写し
2部 2部
管理規程関係 10 管理規程届 2部 2部
11 業務(管理)委託契約書写し(委託する場合のみ) 1部 1部

【注意事項】

  1. 届出書類3部のうち1部は警視庁提出分となります。
  2. 書類はA4の大きさ(平面図等で大版のものは折る。)で提出してください。
  3. 折った図面を他の書類と重ねて綴じる場合は、図面の下部を合わせてください。

 申請書はダウンロードできますので、下記リンクからご利用ください。

路外駐車場届出事務処理フロー

路外駐車場届出事務処理フロー

変更、休止等の届出

変更届出とその内容

 駐車場法に基づく変更届に必要な書類一覧表を参照してください。
 設置変更の場合、変更内容が規模、構造、設備のとき立入検査を行ないます。その他の変更及び管理規模の変更は書類審査のみとなります。(ただし、出入口の変更の場合は、設置届出事務手続きと同じ)

 主な届出様式、申請書は下記のリンクからご利用ください。

変更届出に必要な書類一覧

変更の内容路外駐車場設置変更届管理規程一部変更届添付書類等
管理者の変更
(名称変更含む。代表者のみの変更については、届出を要しない。)
管理者の住所等の変更
駐車場の名称の変更
駐車場の位置の変更
(町名地番変更によるもの)
規模・構造・設備の変更 変更事項に係る図面および指示されたもの
付帯業務の変更
従業員数の変更
駐車料金の変更 理由書および指示されたもの
供用時間・供用契約・省令で定められた事項の変更

注意事項

  1. 設置変更届は法第12条、管理規程一部変更届は法第13条の規定に基づきます。
  2. 必要書類は添付書類を含め2部(出入口変更の場合は3部)提出してください。
  3. 設置変更届は所定の用紙を、管理規程一部変更には所定の様式を用いてください。
  4. 路外駐車場設置変更届(規模・構造・設備の変更は除く)、管理規定一部変更届等の変更届は、郵送・ファクス・メールでも承ります。
  5. 副本交付に際し郵送をご希望の場合は、返信用封筒(切手貼付)のご用意をお願いします。

休止等の届出とその内容

 休止等の届出(法第14条) 休止(全部、一部)、再開、廃止したときは、10日以内に届出てください。

 主な届出様式、申請書は下記リンクからご利用ください。

路外駐車場設置に関する解説

1.駐車場の営業形態

  1. 路外駐車場
     駐車場法第2条第2号に規定される一般公共の用に供されるものをいい、有償寄託契約に基づき車の保管をする。
  2. 月極のみを取り扱う駐車場
     月極契約車という特定車のみを取り扱い、または特定車のみが利用できるもので一般的にいう時間駐車等を一切取り扱わないもの。
  3. その他(ガレージ等)
     駐車場等の名称は使っているが、駐車場内の一定の区画を駐車の目的で使用することを認める、土地または場所の一時使用契約を結んだ一時使用貸借であるもの。一般的には無人長期契約が多い。

2.路外駐車場を設置するためには、次の法令等の規定によらなければならない。

(凡例)

  1. 法 駐車場法
     施行令 駐車場法施行令
     省令 国土交通省令
     条例 東京都駐車場条例……路外駐車場、附置義務駐車施設
  2. その他法令
     道路法
     道路交通法 建築基準法……建築物の場合
      消防法……建築物の場合 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
      東京都建築安全条例……建築物の場合
      都民の健康と安全を確保する環境に関する条例……収容台数20台以上
      東京都環境影響評価条例……収容台数1,000台以上
      東京都福祉のまちづくり条例

(1)構造及び設備の基準(法第11条)
 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のものは、施行令で定める技術的基準によらなければならない。
 A.駐車の用に供する部分とは、駐車スペ-スのみ。
 B.駐車スペ-スと車路とが構造上判然としていないものは、車路の面積も含めて算出する(建設省通達)。
 C.機械式の場合は、各パレットの面積に台数を乗じた面積。ただし、算定しにくいものは、普通車用15平方メートル、小型車用12平方メートルとみなし算定する(建設省通達)。

(2)駐車の用に供する部分の面積 法では特に示されていないが、1台当たりの面積を下記の基準により指導している。
 A.普通乗用車 幅 2.5メートル 奥行 6.0メートル以上 (15平方メートル以上)
 B.小型乗用車 幅 2.3メートル 奥行 5.0メートル以上 (11.5平方メートル以上)
 C.軽乗用車  幅 2.0メートル 奥行 3.5メートル以上 (7平方メートル以上)
 D.その他の自動車
 当該車が安全に駐車でき、ドアが円滑に開閉できる余地のある面積。なお、附置義務である駐車場の1台当たりの駐車面積は、東京都駐車場条例第17条の5第1項で幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上(11.5平方メートル)、第2項で台数の十分の三以上は幅2.5メートル以上、奥行6.0メートル(15平方メートル)と規定されている。

(3)設置の届出について(法第12条)
 駐車の用に供する部分のうち時間貸し駐車部分の面積500平方メートル以上の路外駐車場にして、料金を徴収するものは、あらかじめ規定に基づく内容を届け出なければならない。変更する場合もまた同じ。

(4)届出に当たり特に注意すべき事項
 A.自動車の出口及び入口(施行令第7条)

  1. 出口から前面道路上の通行者の存在を確認できる構造。
  2. 一時停止線、一時停止の標板または標識、一方通行等の場合、指定進行方向指示標板等の設置。
  3. 建築物の場合必要により高さ制限の表示。
  4. 機械式(メリーゴーランド等)の場合もまた同じ。

 B.車路(施行令第8条)
 駐車場内における車路上、車の進行方向、また標板等の設置(特に一方通行の場合)。いずれの場合も、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の例に準じて設置すること。
 C.照明装置(施行令第13条)
 施行令第13条の照明装置の項は、広場式駐車場にも準用している。

3.管理規程届について(法13条)

 業務運営の基本となる管理規程を定め、使用開始後10日以内に届け出なければならない。変更する場合もまた同じ。
(1)管理規程は、法の規定に基づき作成しなければならない。
 具体的内容については参考例を参照し、定めること。
(2)特に留意すべき点は、
 A.駐車場管理者の責務(法第15条)
 B.善良なる管理者の注意義務(法第16条)
 C.契約内容について
 D.駐車料金の額の基準等(施行令第16条)
(3)供用時間等の明示(施行令第17条)
 法においては、供用時間及び料金の明示義務を定めている。豊島区においては、これに加えて駐車できない自動車、管理規程中必要な事項についても掲示するようお願いしている。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

土木部 交通対策課 庶務・交通安全グループ
電話:03-3981-4856
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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