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特別永住者福祉給付金

更新日 平成20年8月6日

 1926年4月1日以前に生まれた、特別永住者(国民年金制度上、老齢基礎年金等を受けることができない在日外国人)のかたで、豊島区で外国人登録または住民登録後引き続き2年以上を経過しているかたに、月額10,000円を支給いたします。

 ただし、次のいずれかに該当するかたは対象となりません。

  1. 前年の所得が一定額を超えているかた。
  2. 公的年金を受給しているかた。
  3. 生活保護法に基づく保護をうけているかた。
  4. 老人ホーム等に入所しているかた。
  5. 豊島区重度心身障害者特別給付金を受給しているかた。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢者福祉課 管理係
電話:03-3981-1749 ファクス:03-3981-1404 東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 4階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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