特別永住者福祉給付金
更新日 平成20年8月6日
1926年4月1日以前に生まれた、特別永住者(国民年金制度上、老齢基礎年金等を受けることができない在日外国人)のかたで、豊島区で外国人登録または住民登録後引き続き2年以上を経過しているかたに、月額10,000円を支給いたします。
ただし、次のいずれかに該当するかたは対象となりません。
- 前年の所得が一定額を超えているかた。
- 公的年金を受給しているかた。
- 生活保護法に基づく保護をうけているかた。
- 老人ホーム等に入所しているかた。
- 豊島区重度心身障害者特別給付金を受給しているかた。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢者福祉課 管理係
電話:03-3981-1749 ファクス:03-3981-1404 東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 4階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
