議会の情報公開
更新日 平成20年9月16日
議会情報公開制度の概要
請求できる方
区内在住・在勤・在学の方、区内に事務所・事業所などがある個人および法人等ですが、それ以外の方でも、請求理由を明らかにすれば請求できます。
請求できる情報
区議会事務局の職員が職務上作成・取得した文書等で、議長が管理しているものです。
公開できない情報
公開請求しても、次の情報は原則非公開となります。
(1)法令等に非公開の規定があるもの
(2)個人に関する情報で、特定の個人が識別できるもの、または個人の権利利益を侵害するもの
(3)法人等の事業活動に不利益を与えるもの
(4)犯罪の発生を招くおそれがあるもの
(5)審議、検討、協議等などの情報で、議会や議会以外の区の機関、国などが行う事務・事業に支障が生じるもの
(6)契約、交渉等の事務・事業に支障が生じるもの
(7)区議会議員の会派活動に支障が生じるもの
請求の手続き
請求の仕方
議会情報公開請求書に必要事項を記入して、窓口、郵送、ファクスのいずれかの方法で区議会事務局に提出してください。議会情報公開請求書は以下からダウンロードできます。
公開の時期
請求の受けた日の翌日から原則として14日以内に公開の可否について決定し、文書で通知します。
公開の方法
議会情報の公開は、請求された方のご希望と種類に応じて閲覧、視聴、写しの交付等の方法で行います。
費用
写しの作成や送付にかかる費用は、実費負担となります。
救済制度
議会情報の非公開などの決定に不服のある場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
区議会情報が公開されるまで

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このページに関するお問い合わせ
区議会事務局 議会総務課 総務グループ
電話:03-3981-1441 ファクス:03-3981-3975
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。