「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を求める意見書
更新日 平成20年10月29日
現行の「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」では、児童のポルノの売買や譲渡は処罰の対象としているが、自己の性的好奇心を満たす目的での「単純所持」は処罰対象とされていない。また、インターネット上においても、児童ポルノをパソコンや携帯電話に取り込む「単純所持」が許される限り、違法画像が児童ポルノサイトに掲載されると、不特定多数の利用者がコピーを繰り返し、画像が無数に広がるという負の連鎖を断つことができない。
すでに欧米においては、一般的な「単純所持」はもとより、「ネット上の児童ポルノサイトを見ることだけで犯罪」と明確に規定しているのに対し、我が国は事実上野放し状態にあり、国際的批判を受けている。
これ以上、児童ポルノの氾濫を放置しておくことは到底許されない。
よって、豊島区議会は、国会及び政府に対し、一日も早く、児童ポルノサイトに接続できなくなる制度を導入し、すべての「単純所持」を処罰対象とする実効性のある法律改正を行うよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月22日
豊島区議会議長 吉村辰明
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・法務大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣・経済産業大臣・内閣官房長官・警察庁長官 あて
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