池袋駅周辺地域の都市再生緊急整備地域の指定を求める意見書
更新日 平成20年12月17日
平成14年6月に施行された都市再生特別措置法は、近年の急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応し、都市の再生を図るために制定されました。
都市の魅力と国際競争力を高めるため、公共だけではなく民間などの関係者が総力を傾注するとする基本方針を定め、その創意工夫が生かせるよう民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例などの措置を講じ、都市再生緊急整備地域における施策の集中的実施が図られております。
これまで、都市再生緊急整備地域は、全国で65地域、東京都では8地域が指定され、民間の資金やノウハウを都市に振り向け、それぞれの地域において、文化と歴史を継承しつつ、将来の世代に「世界に誇れる都市」への再生が進められているものと認識しております。
池袋駅は、一日の乗降客数が260万人を超える世界有数のターミナル駅であり、東京北西部、埼玉南部住民の多様な生活を支える商業・業務集積地であります。
さらに豊島区は、日本一の高密度都市の中心地域として、環境都市の実現、防災機能の充実、安心して暮らせる美しい都市の形成とともに、国際競争力のある世界都市への転換が急がれておりますが、いまだ、都市再生緊急整備地域の指定がなされておりません。
都市再生特別措置法は、平成24年3月までの時限立法であるとともに、指定には、都市再生基本方針による基準が示されております。
現在、池袋駅周辺地域は、池袋駅東西デッキ構想の推進に併せ周辺地域における民間による都市開発事業の機運が高まりつつあり、また、豊島区庁舎の移転と移転後の跡地活用、東池袋地区の街づくりなど、都市再生の拠点となる土地利用転換が見込まれている状況にあり、指定基準を十分に満たしているものと考えております。
よって、豊島区議会は、池袋駅周辺地域の早急な都市再生緊急整備地域の指定を強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成20年12月12日
豊島区議会議長 吉村 辰明
内閣官房長官・東京都知事 あて
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