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固定資産税における償却資産に関する意見書

更新日 平成21年12月15日

 償却資産の免税点の150万円は、平成3年に定められ既に20年近く経過しており、その間の経済価値は大幅に上昇している上、極めて小規模な設備等も課税の対象となっており、長引く不況に苦しんでいる中小事業者の経営と生活を圧迫しています。
 また、償却資産の申告期限は1月31日ですが、所得税の申告期限は3月15日であり、多くの小規模事業者は、所得税の申告期限を念頭に申告と決算準備を進めているのが通常です。さらに、償却資産の申告事項と所得税の決算書記載事項は密接に関連しており、納税者の事務負担を軽減するとともに、申告しやすい環境を整えることも必要と考えます。
 よって、豊島区議会は、政府に対し、次の事項について強く要望します。

                             記

1 償却資産に対する固定資産税の免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げ ること。
2 償却資産に対する固定資産税の申告期限を3月15日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合には、償却資産の申告は省略できるようにすること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成21年12月11日

豊島区議会議長 本橋 弘隆

内閣総理大臣・財務大臣 あて

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電話:03-3981-1453 ファクス:03-3981-3975
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