青少年健全育成のためのインターネットの有害情報規制に係る実効性ある法改正を求める意見書
更新日 平成20年9月16日
今日、パソコンや携帯電話の急速な普及によって、インターネット上に有害情報(残虐サイト、犯罪や殺人、ポルノや自殺サイトの闇サイト、出会い系サイト、家出やいじめの闇サイト等)が氾濫し、その影響を受け、青少年が事件に巻き込まれる例が相次いでいる。これらの現状は、今や看過できないところまできている。氾濫する児童ポルノやインターネット上の有害情報をこれ以上放置しておくことは、今後もっと多くの犠牲者を出すことになる。いまこそ国は、未来を担う青少年を守る強い意志と責任を示し、国民の負託に応えるべきである。
こうした中、今回、いち早く「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」を成立させた国会に敬意を表するものである。しかしながら、本法は、インターネットの有害情報規制に関し、国は主体的に関与せず、民間主導の自主規制に委ねたものであり、深刻な事態の改善を期待することはできない。
よって、豊島区議会は、国会及び政府に対して、下記事項を踏まえた実効性ある法改正を行うよう強く要請する。
記
1 国が有害基準の定義をし、インターネット上の有害情報を削除するシステムをつくる責任を持つこと。
2 携帯電話会社等には、保護者の申し出いかんを問わず、フィルタリングサービスの提供を義務付けること。未成年者にはフィルタリングサービスの提供を受けることを保護者にも義務付けること。
3 罰則規定を設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年7月11日
豊島区議会議長 吉村 辰明
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・法務大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣・内閣官房長官・警察庁長官 あて
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