義務教育費国庫負担制度の堅持及び充実と削減・除外された費用の復元を求める意見書
更新日 平成20年9月16日
義務教育費国庫負担制度は、義務教育費無償の原則に則り、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る上で極めて重要かつ根幹的な制度であります。
しかしながら、昭和60年度以降数回にわたる義務教育費国庫負担制度の見直しにより、義務教育諸学校の教材費、旅費、恩給費及び共済費追加費用が国庫負担対象から除外・一般財源化され、平成15年には共済費長期給付経費及び公務災害補償経費も一般財源化されました。この見直しの間、半額が国庫負担である学校事務職員・栄養職員の給与についても、地方への財政分担を求める方向が打ち出されています。
学校事務職員は、教育諸条件整備の仕事を通して、栄養職員は、豊かで安全な給食づくりと食生活の改善を通して、子供たちに行き届いた教育を保障する重要な役割を果しております。
今後学校事務職員・栄養職員の給与費に対する国庫負担金の削減が実施されるようなことになれば、地方自治体財政への影響のみならず、義務教育費国庫負担制度そのものの存立にもかかわるほどの影響が出てくることは明らかであります。
学校栄養職員については、国の定数基準が児童・生徒数550人以上では1校に1名、549人以下では4校に1名、東京都の基準が2校に1名のため、豊島区では、健康教育の重要性に鑑み、未配置校に区費の非常勤栄養職員を配置しております。その結果、本区の給食水準は、全国的にも高い評価を得ているのであります。よって、豊島区議会は、政府に対し、教育現場の安定、教育水準の維持向上及び健康教育の推進を図るため、左記事項について直ちに実施されるよう強く要望するものであります。
記
一、 義務教育費国庫負担制度を堅持するとともに、既に削減・除外した教材費、旅費、恩給費、共済費追加費用、共済費長期給付経費及び公務災害補償経費を復元すること。
一、 学校栄養職員の定数について現行の定数基準を改善すること。
右 地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成15年7月4日
豊島区議会議長 小峰 博
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて
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