国民健康保険制度等に関する意見書
更新日 平成20年9月16日
昨年10月からの医療制度改正により、老人保健において高額医療費の償還払い制度が設けられました。この制度では、計算自体が複雑であり、事務が煩瑣であるため、最低3カ月以上償還金を受領することができません。この期間、年金生活者等低所得の方々が生活に困窮する事態も考えられ、高額医療費支給の制度改善が望まれております。
一方、国民健康保険においては、急速な高齢化の進展、医療技術の進歩及び制度改正による老人医療の受給対象年齢の引上げ等により、医療費は年々増加傾向にあります。また、保険料収入は、負担能力の低い低所得者に加え、近年の経済情勢の低迷による無所得者等の増加など、構造的な要因を背景に、収納率の低下がより顕著になり、国民健康保険財政は悪化の一途を辿っております。
本区での一般会計からの繰入金については、平成14年度決算では47億円に達するとともに、保険料の料率についても、毎年引き上げていかなければ医療費を賄いきれない状況にあります。
よって、豊島区議会は、老人保健及び国民健康保険の制度の現状を深く認識されるとともに、これらの問題点を速やかに解決されるよう、左記事項について、強く要望いたします。
記
一、老人保健の高額医療費について、外来受診に係る費用で自己負担限度額を超えた場合、現物給付とすること。
一、国民健康保険の財政改善のため、必要かつ十分な国庫負担による財政支援措置を講じること。
右 地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成15年12月9日
豊島区議会議長 小峰 博
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
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