社会福祉施設等の整備費の国庫補助(負担)削減方針の撤回を求める意見書
更新日 平成20年9月16日
厚生労働省より今年1月、2004年度社会福祉施設整備費(老健局所管分)の国庫補助(負担)に係る協議基準などの変更が示されました。その内容は、特別養護老人ホームについては、2004年度の新規事業は建設単価を引き下げ、補助率を引き下げる、2004年度の進捗状況が5割を下回るものは2005年度は補助の対象外にする、また介護老人保健施設については2カ年にわたる施設整備事業そのものを国庫補助協議対象外とするとしています。大都市加算を初めとする各種加算を廃止することも含まれています。
これらは、大規模な社会福祉施設の整備に多大な影響を及ぼすと同時に、大都市での施設建設の困難さを無視したものと言わざるを得ません。また、事業者において資金計画や整備計画がほぼ決まった段階での変更は、事業計画の見直しを迫られ、また、計画自体の断念を余儀なくされるなど、福祉基盤整備の推進に重大な影響を与えかねません。豊島区においては、特別養護老人ホームの待機者が千人を超えており、整備促進が強く求められております。これら一連の見直しが実施された場合、施設・設備の整備に重大な支障が生じるだけでなく、極めて不安定な補助制度として、地域や関係者の信用を失うことになりかねません。
よって、豊島区議会は、左記の事項について強く要求いたします。
記
一、 特別養護老人ホーム等
(1) 介護保険制度や障害者支援費制度における「利用者の選択」を実現するため、必要な施設の整備費について、新規採択の抑制を行わないこと。
(2) 複数年度にわたる特別養護老人ホーム等の社会福祉施設整備費については、初年度の進捗率にかかわらず、協議の対象とし、補助内示を行うこと。
(3) 平成15年度以前からの継続事業の設備整備に係る補助については、施設整備事業開始年度の基準単価を適用すること。
(4) 老人デイサービスセンター標準型の入浴・給食、人数加算及び小規模・痴呆型の機械入浴加算を復活すること。
一、 介護老人保健施設
(1) 平成16年度保健衛生施設等施設・設備整備費の国庫補助に係る協議については、平成17年度への継続を前提とした事業も対象とし、補助内示を行うこと。
(2) 介護老人保健施設整備費の大都市加算及びユニットケア加算等を復活すること。
(3) 介護老人保健施設に関して、協議対象の基準となる圏域別の必要入所定員総数は、第二期介護保険事業支援計画の平成19年度目標数とすること。
右 地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成16年3月18日
豊島区議会議長 小峰 博
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
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