都区財政調整主要5課題の早期解決に関する決議
更新日 平成20年9月16日
平成12年4月、地方自治法等の改正により、都区制度改革が実現し、特別区は首都東京の基礎的な地方公共団体として法律上の明確な地位を確立した。
この結果、特別区は住民に身近な行政を第一義的に担う一方、都は広域自治体に純化し、大都市の一体性確保に必要な限度で市町村事務の一部を担うこととなり、その役割に応じた財源配分の確立が求められた。
しかしながら、この法改正の趣旨に則った都区間の役割分担と財源配分の明確化については都区の合意に至らず、その他の財源問題と合わせ主要5課題として、清掃事業の特例的な対応期間が終了する平成17年度までに解決すべく都区協議を行うこととされた。
このような経緯を踏まえつつ、これまで実務的な協議が続けられてきたが、都と特別区とでは、いまだに基本的な部分についての認識が噛み合っておらず、とりわけ最大の課題である大都市事務・財源に関する議論が進んでいないと聞いている。こうした状況については、豊島区議会においても重大な関心を寄せているところである。
この問題の解決が曖昧にされれば、長年にわたり特別区の総力を挙げて取り組んできた都区制度改革の趣旨、即ち、都と特別区の役割分担と住民に対する行政責任を明らかにする取組みは実質的にその意義を失いかねない。
また、都区の財源関係に係る課題が解決されなければ、基礎自治体として抱えている切実な行政課題に的確に対応できないという、区民生活に直結する重大かつ現実的な問題も生じることになる。
よって、豊島区議会は、東京都に対し都が行う大都市事務・財源について早急な明示を求めるとともに、左記の事項を重点として、平成17年度までに主要5課題の全面的な解決を目指すことを表明し、ここに決議する。
記
一、 都が行う大都市事務・財源の明示による都区間役割分担の明確化
一、 清掃関連経費の財源として都に残した745億円の特別区への移転
一、 間近に迫った小中学校改築需要急増に対応できる財源の確保
一、 都区双方の都市計画事業の実施状況に見合った都市計画交付金の確保
一、 三位一体改革の影響等も含めた都区財政調整配分割合の拡充
平成16年11月26日
豊島区議会
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