都区財政調整主要5課題の解決を求める意見書
更新日 平成20年9月16日
豊島区議会は、平成12年の都区制度改革の際に東京都と特別区の間で確認した都区財政調整主要5課題の早期解決に向けて、これまで重大な関心を持って取り組んできており、昨年の第4回定例会においては、この課題の早期解決に関する決議を行ったところである。
こうした中で、本年7月に都区財政調整協議会が開催され、2年余りに及ぶ都区検討会の検討結果の報告がなされた。しかし、報告内容を見ると、5課題の趣旨に即した解決をことごとく否定するかのような都側の姿勢から、すべての課題について前向きな合意点が見出せず、大きな乖離のある都区双方の見解を併記するにとどまる結果となった。特に、最大の課題である「大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方」について示された都側の見解には、現行法制度を逸脱する考え方が含まれ、そのために生じた都区の見解の相違を理由に、この課題の解決を放棄するかのような主張もなされており、到底容認することはできないものである。
特別区は、首都東京を構成する基礎自治体として、全国唯一の都区制度の下、互いに連携・協調し、都と協力しながら大都市行政を担ってきた。にもかかわらず、今回の協議における都の対応は、これまで築きあげてきた特別区と都の信頼関係を踏みにじるものであり、誠に遺憾である。主要5課題の解決において特別区が目指すものは、都区制度改革により法制度上確立した都区の役割分担原則に則った都区関係を実現し、住民に対する行政責任の明確化を図ることである。
よって、豊島区議会は主要5課題の全面的な解決を目指し、左記の項目の実現を強く求める。
記
一、政令指定都市が行う事務等法令上明確な府県事務の取下げを初め、法に定める原則に則った都が行う大都市事務の整理
一、清掃関連経費の財源として都に残した745億円の特別区への移転
一、間近に迫る小中学校改築需要急増に現実的に対応できる財源の確保
一、都区の都市計画事業の実施状況に見合った都市計画交付金の配分
一、三位一体改革の影響等も含めた都区財政調整配分割合の拡充
一、法の原則に沿った都区制度の運用の構築
右 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年9月22日
豊島区議会議長 副島 健
東京都知事 あて
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局 議会総務課 議事グループ
電話:03-3981-1453 ファクス:03-3981-3975
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。