児童扶養手当の減額率の緩和に関する意見書
更新日 平成20年9月16日
昭和36年に、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当制度が創設されました。
しかし、平成15年4月に、児童扶養手当法の一部改正による制度の見直しが行われ、母親に対する手当は、母親が認定の請求をした月の初日から5年を経過したとき、または、手当の支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したときは、政令の定めるところにより、手当の額の2分の1を超えない額を支給しないこととする措置の導入が決定されました。減額の割合を定める政令については、子育て支援策、就労支援策等の実施状況等を勘案しつつ定め、平成20年4月1日から適用するとしています。
一方、母子及び寡婦福祉法の改正並びに時限立法である母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の制定等により、母子家庭の母の自立に向けた就業支援策が種々展開され既に2年が経過しました。しかしながら、母子家庭の母の就業は、厳しい社会情勢を反映し極めて困難な状況にあります。平成15年の全国母子世帯等調査では、一般世帯の平均年間収入が589万円であるのに対し、母子世帯は212万円とおよそ3分の1にとどまっており、生活への不安は大きなものがあります。
よって、豊島区議会は、受給5年後または受給要件該当後7年を経過したときの児童扶養手当の減額率を緩和するとともに、母子家庭の自立に向けた就業支援策のより一層の充実が図られるよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成18年3月28日
豊島区議会議長 副島 健
内閣総理大臣・財務大臣・厚生労働大臣 あて
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