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飼い主の責任

更新日 平成20年9月29日

一度飼った動物は生涯飼い続けましょう

 命あるものを尊び、終生飼い続けることを前提に、飼う場所の確保、食糧費・治療費・ワクチンや狂犬病予防注射・不妊、去勢手術費など 経済的負担に加え、終末介護など、生涯変わらぬ愛情を注ぐことが必要になります。
 きちんとしつけて、動物が人の生命・身体や財産を侵害しないように、また、糞尿や鳴き声で近所に迷惑をかけないように、十分な配慮が必要になります。飼い犬や猫の糞尿は飼い主が始末するのが当然のマナーです。
 飼い主の一部にはこれらのマナー違反から、損害賠償事件に発展するなど深刻なトラブルも発生しています。

罰則

 動物の愛護及び管理に関する法律では、愛護動物(犬・猫・いえウサギ・鳥類・爬虫類など)を遺棄した者は、50万円以下の罰金を科すとし、さらに、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すとしています。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活衛生課 生活衛生係
電話:03-3987-4175
東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 5階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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