犬を飼うには(登録・予防注射・死亡届)
更新日 平成23年3月17日
狂犬病予防週間のお知らせ
4月1日~7日は狂犬病予防週間です。
犬を飼っているかたは、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせましょう。
犬の登録をしているかたには、3月下旬にご案内を発送します。新しく犬を飼い始めて、まだ登録をしていないかたは、予防注射会場・時間等を生活衛生課にお問い合わせください。
期間中に注射を受けられないかたは、後日動物病院で受け、病院で渡される注射済証明書を保健所に持参してください(注射済票交付手数料550円)。
予防注射を受ける際のお願い
- 同封の「飼い犬の注射済票交付申請書」を必ず持参してください。
- 犬の体を清潔にし、犬をしっかり制御できるかたが連れてきてください。
- 犬のフン等を始末するための袋などを持参してください。
- 犬に異常がある場合、事前に獣医師にご相談ください。
※ 飼い犬の登録をしていないかたは登録の手続きが必要です(登録料3,000円)。
犬を飼うには(登録と狂犬病予防注射)
生後91日以上の犬は、飼い始めてから30日以内に登録申請(畜犬登録)が必要です。
さらに、年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
- 畜犬登録手数料 3,000円
- 狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
注射料金は、飼い主の負担になります。
畜犬登録申請のみは、東・西区民事務所でも受け付けています。
区では、毎年4月の初旬に狂犬病予防週間を実施しています。
登録されている飼い主のかたには、3月下旬にご案内いたします。
万一、鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失したときは、再交付申請をしてください。
- 鑑札再交付手数料 1,600円
- 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円
登録地等の変更と飼い犬の死亡届
- 区内で所在地変更(転居)
新住所地に変更登録をしてください - 区外に所在地変更(転出)
鑑札と狂犬病予防注射済票を添えて、新住所地へ届出てください - 所有者変更
飼い主の変更をしてください - 飼い犬の死亡
飼い犬の死亡届を出してください電子申請でもできます。
飼い犬が人を咬んだとき
万一、飼い犬が人を咬んでしまったとき(こう傷事件)は、飼い主は、被害者の応急手当や医療機関への受診など、必要な措置をとるとともに、24時間以内に池袋保健所に事故発生届をしてください。さらに、48時間以内に犬を動物病院に連れて行き狂犬病に関する検診を受けてください。後に検診の結果報告書を池袋保健所に提出してください。
飼い犬がいなくなったとき
保健所や交番、東京都動物愛護相談センターに連絡してください。
また、飼い主へ戻ったときも連絡してください。
迷子として保護され、引き取り手のない犬は、公示により7日で処分されます。
愛犬がこのようなことにならないように、自己の敷地内で繋留して飼うようにしてください。動物が苦手な人もいます。公共の場所での散歩や、伸縮タイプのリードには十分注意してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活衛生課 生活衛生係
電話:03-3987-4175
東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 5階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
