営業許可取得後の手続きについて(更新・変更・廃業)
更新日 平成23年3月11日
営業許可を取得した後でも、以下のような場合には手続きが必要です。
- 営業許可の期限が満了になるが、引き続き営業を続けたい→更新手続
- 代表者、営業者住所、設備、屋号などが変わった→変更手続
- 営業をやめた→廃業手続
営業許可の更新
営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に許可更新の申請手続きをすることが必要です。余裕を持って書類を提出し、施設確認のための検査を受けてください。
なお、設備が壊れているなど、検査時に施設基準に適合しない場合には営業許可は更新できません。不適事項については改善し、改めて検査日時を決めて再検査を受けていただきます。
必要書類
- 営業許可申請書
(申請書は保健所窓口、または下記からダウンロード) - 現に受けている営業許可書
*過去の許可書や営業設備の大要・配置図は取り外さず、そのままお持ちください。 - 申請手数料(業種によって異なります)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
代表的な業種の手数料については、「営業許可申請に関するよくある質問」ページ下部をご覧ください。
変更届
次のような変更を生じたときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出してください。
なお、次のような変更の場合には、添付書類が必要です。
| 変更内容 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 1 | (個人)氏名の変更 (結婚、離婚等による改姓など) |
戸籍抄本 1通 |
| (法人)商号、代表者氏名の変更 | 登記事項証明書 1通 | |
| 2 | (個人)営業者の住所(住まい)の変更 | なし |
| (法人)本社所在地の変更 | 登記事項証明書 1通 | |
| 3 | 営業所の名称、屋号の変更 | なし |
| 4 | 営業設備の大要の一部変更 | 変更部分を明らかにした図面、 営業設備の大要 各2通 |
| 5 | 法人の形態の変更 | 登記事項証明書 1通 |
添付する書類は、変更したことがわかるものをご用意ください。
例:法人代表者を変更した場合には前代表者と現代表者が記載されているもの
(注釈)4、5の場合は、変更の程度・状況により、新たに営業許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談下さい。
必要書類
注意:届出に際して印鑑は必要ありません。
- 営業許可申請事項変更届(申請書は保健所窓口、または下記からダウンロード)
- 現に受けている営業許可書
- 添付書類
- 手数料は、無料です
承継届
相続、法人の合併または分割により営業許可の承継があった場合は、承継届に営業許可書を添えて、遅滞なく提出してください。
なお、承継の内容によって次の書類が必要です。
| 承継の内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 相続 | ・戸籍謄本(被相続人の死亡および相続人全員が確認できるもの) 1通 ・相続人が2人以上いる場合は、全員の同意書(押印が必要) (申請書は保健所窓口、または下記からダウンロード) ・相続による地位承継届 (申請書は保健所窓口、または下記からダウンロード) |
| 法人の合併 | ・合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書 (合併の事実がわかるもの) 1通 ・合併による地位承継届 (申請書は保健所窓口、または下記からダウンロード) |
| 法人の分割 | ・分割により営業を承継した法人の登記事項証明書 (分割の事実がわかるもの) 1通 ・分割による地位承継届 (申請書は保健所窓口、または下記からダウンロード) |
必要書類
- 上記必要書類
- 現在お持ちの営業許可書
- 手数料は無料です
-
許可営業者の地位の承継についての同意書(PDF形式 41.9KB)
-
相続による許可営業者の地位承継届(PDF形式 10.9KB)
-
合併による許可営業者の地位承継届(PDF形式 48.9KB)
-
分割による許可営業者の地位承継届(PDF形式 46.7KB)
廃業届
次のような場合、廃業届に営業許可書を添えて、10日以内に提出して下さい。
- 営業を廃止した。
- 営業所を移転した。
- 営業者が変わった。
- 増改築等で営業設備が変わった。
(注釈)2、3、4の場合は、新たに営業許可が必要です。事前にご相談下さい。
必要書類
- 廃業届(申請書は保健所窓口、または下記からダウンロード)
- 現に受けている営業許可書
- 手数料は無料です
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活衛生課 食品衛生担当
電話:03-3987-4177
東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 5階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
